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「遺伝子組み換え大豆は使用していない」という表示は何%以下なら可能か

よく食品で 「遺伝子組み換え大豆は使用しておりません。」 というものがありますが、 「遺伝子組み換え大豆」が何パーセント以下ならばこのような表示ができるのでしょうか。 それは、法令で決まっていることでしょうか。 違反した場合の罸則はあるのでしょうか。 本当は遺伝子組み換え大豆であるのに、遺伝子組み換え大豆であることを知らなかった場合、 最初のような表示をしても、罪にはならないのでしょうか。(基凖のパーセンテージは超えている場合)

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  • syunpei
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回答No.2

食品ジャーナリストです。 遺伝子組換え食品表示について ●義務表示であるものは ◆遺伝子組換え農産物を原材料とする場合の表示は大豆(遺伝子組換え)等 ◆遺伝子組換えされた農産物と遺伝子組換えされていない農産物が混合した状態で原材料とする場合は、大豆(遺伝子組換え不分別)等 ●任意表示であるものは ◆遺伝子組換えされていない農産物を原材料とする場合は、大豆(遺伝子組換えでない)等 つまり、遺伝子組み換え大豆を使っている場合は表示する、使っていない場合は、使っていないと表示はしなくていい、でも表示するかは製造者におまかせということです。 罰則ですが、5%を越える遺伝子組換えのものの混入があることが判明した場合には、適切な分別生産流通管理が実施されていないおそれがあります。  また、大豆やとうもろこしの場合の混入率5%以下は分別生産流通管理が適切に行われた前提の上で認められるものであり、例えば分別生産流通管理を確認していないが結果として遺伝子組換えの混入率が5%以下であった場合や、意図的に遺伝子組換え作物を混入した場合には「遺伝子組換え不分別」若しくは「遺伝子組換え」と表示する必要があり、「遺伝子組換えでない」という表示は不適正な表示であるといえます。  2  このような場合には、必要に応じ、生産・流通の過程をさかのぼって、証明書、伝票、分別流通の実際の取扱い等をチェックし、分別生産流通管理が適切に実施されたかを確認した上で、不十分な場合にはその結果に応じて、JAS法に基づき指示、命令、罰則等、及び食品衛生法に基づき営業の禁停止、当該食品の廃棄命令、罰則等所要の措置を講ずることとなります。 表示の監視;罰則 http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/kakou3/6.html と、いったことのようです。 遺伝子組換え食品の表示について更に詳しく知りたい方は下記をご覧下さい。 農林水産省 ~JAS法に基づく食品の表示について(4遺伝子組換え食品の表示について)~ http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/jasindex.htm 厚生労働省 ~遺伝子組換え食品Q&A~ http://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/qa/qa.html 厚生労働省 ~遺伝子組換え食品に関する表示について~ http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0329-2c.html

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0329-2c.html
noname#9105
質問者

お礼

ありがとうございます.参考にさせていただきます。

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その他の回答 (1)

  • panick
  • ベストアンサー率40% (26/64)
回答No.1

食企発第3号:食監発第47号:平成13年3月21日 「遺伝子組換え食品に関する表示について」を熟読下さい。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0329-2c.html
noname#9105
質問者

お礼

ありがとうございます。

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