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「遺伝子組み換え大豆は使用していない」という表示は何%以下なら可能か
よく食品で 「遺伝子組み換え大豆は使用しておりません。」 というものがありますが、 「遺伝子組み換え大豆」が何パーセント以下ならばこのような表示ができるのでしょうか。 それは、法令で決まっていることでしょうか。 違反した場合の罸則はあるのでしょうか。 本当は遺伝子組み換え大豆であるのに、遺伝子組み換え大豆であることを知らなかった場合、 最初のような表示をしても、罪にはならないのでしょうか。(基凖のパーセンテージは超えている場合)
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ありがとうございます.参考にさせていただきます。