加工食品は製造に必要な原材料を多い順に表示していますが、
原材料表示の上位4品目以下、かつ食品中に占める割合が5%未満の
原料は遺伝子組み換えの表示義務が無いようです。
したがいまして、遺伝子組み換えの表示義務が発生する食品は、
遺伝子組み換え表示対象の農産物(大豆、とうもろこし、馬鈴薯、なたね等)
が主体となっている食品(例えば納豆、味噌等)に限られ、それ以外の
加工食品はほとんど表示義務が無いと思われます。
おそらく、一般的なお好み焼きのソースやカレールー等は遺伝子組み換え
表示義務が発生しない食品となると思います。
日本では遺伝子組み換え作物は消費者イメージが悪い為、上記の表示義務
が発生する食品(納豆、味噌等)では非遺伝子組み換え原料が使われている
場合が多いと思いますが、全世界的には現在90%以上が遺伝子組み換え作物
となっていると言われておりまして、非遺伝子組み換え作物を栽培・調達する
ことは年々困難になってきているとのことです。