- 締切済み
1月1日勤務
この前、今はアルバイトが1月1日に勤務実態がなければ課税されないから課税を強化する(予定?)というニュースを見ました。今の現状を教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shurikko
- ベストアンサー率14% (44/309)
>>年収が100万円以下の人は住民税は課税されないらしいので100万円以下の人にはこの事には関係ないことなのでしょうか? 100万円の基準は、様々な条件によって異なりますが、一般論で言えば、基準以下の人は、課税はされませんので心配は不要です。
- blade090
- ベストアンサー率0% (0/2)
こんにちは。 もう少し詳しく説明しますと、お給料を支払った人(会社や個人で営業をしている人)は、前の年に、誰にいくら払ったかを、その給与の支払いを受けた人(従業員)の住所のある市町村に報告しなければなりません。市町村ではこの報告をもとに住民税などを計算します。 しかし、現在は、1月1日に雇用してない人の分は報告しなくても良いことになっています。 すなわち、年の途中でやめている人などの分は報告しなくても構わないのです。 正社員であれば、通年雇用されてますが、いわゆるフリーターは途中でやめたりしている人が多いため、市町村に対して収入の報告がなされず、結果的に課税漏れになるということがあります。 今回、この報告義務を1月1日に雇用している人に限定せず、全ての支払いについて報告義務の対象を広げようという案であり、本来課すべき課税を徹底しようということで、アルバイトにだけ厳しかったり新しく税金をかけたりするといったことではありません。 本来は、1月1日に雇用されて無い人は、自主的に申告をすることになっているし、市町村も調査はしますが、やはり完璧には出来ないのでしょうね。 では、そのような課税漏れがどのくらいあるかは、分かりません。 ご参考になれば、幸いです。
- shurikko
- ベストアンサー率14% (44/309)
課税されないんじゃなくて、住民税を脱税していた人がいただけです。 ただ、今までは市町村に通知が行かなかったのを通知をするようにしただけなの話です。
補足
年収が100万円以下の人は住民税は課税されないらしいので100万円以下の人にはこの事には関係ないことなのでしょうか?