• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:(職場復帰せず退職する可能性がある)育児休業中の妻の扶養)

(職場復帰せず退職する可能性がある)育児休業中の妻の扶養

このQ&Aのポイント
  • 妻が育児休業中であり、将来的に退職する可能性がある場合、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出が求められます。
  • 妻は現在育児休業中で、予定では来年度の7月に職場復帰する予定です。しかし、もし私が転勤になる場合、妻は退職せざるを得なくなり、給与所得が103万以下になる可能性があります。
  • 質問点は、妻が扶養に入っていない状態で給与所得が103万以下になった場合や、扶養に入っているのに予定通り復職し103万を超えた場合に、後々の手続きが面倒になるかどうかと、退職した場合の育児休業給付金の所得税の対象になるかどうかです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

(1)そもそも扶養控除等申告書には、年初での現況を記載すべきですので、本来であれば、現在育児休業中であれば扶養に入れておくべきものです。 実際に、職場復帰した時点で、会社に言って、扶養控除等申告書から、奥様の分を削除してもらう事となります。 ただ、実際に職場復帰すれば、年末調整の際に還付が少なくなるか、場合によっては、不足になる可能性があるので、扶養に入れたくない、というのであれば、それでも構わないとは思います。 その場合も、もし転勤等により、やはり扶養に入れると思われたら、その時点で、会社に言って、扶養控除等申告書に奥様の名前を書き加えられたら良いと思います。 いずれにしても、その報告さえ会社にきちんとしておけば、全て年末調整で処理できますので、確定申告の必要はありません。 (2)退職した場合の育児休業給付金の給付関係については良くわかりませんが、育児休業給付金自体は、所得税の非課税ですので、いずれにしても対象にはならないと思います。

photoarray
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 >そもそも扶養控除等申告書には、年初での現況を記載すべきですので、 そうなんですか…。会社からの説明書には「来年の所得が(給与所得者の場合)年収103万以下と予想される場合は・…」 と書いてあったので、年初の状況に関わらず、年末に103万を超えるかどうかで判断するものだと思っていました。 状況が変わった時に会社に言っておけば良いんですね。 大変わかりやすいご説明、ありがとうございました。

関連するQ&A