- ベストアンサー
育児休業者職場復帰給付金、もらえるでしょうか?
19年11月27日で育児休暇が終了し、 19年11月28日(1歳の誕生日)から、復職するつもりでした。 ところが、19年11月28日からの配属先がみつからなかったため、 泣く泣く「配属先がみつからなかった」という理由で退職しました。 19年11月28日~19年12月31日までは主人の扶養に入る手続きをしました。そして私は11月29日から、別の会社で働きはじめました(19年度は扶養範囲内になる収入です)。だから、失業手当てももらっていません。 先日、退職した会社から「1月なら配属先がある」と連絡があり、 慣れた職場だし、また戻ることにしたんです。 そのため、20年1月1日には主人の扶養から外れます。 この場合、職場復帰給付金はもらえるのでしょうか? それとも、再就職手当てをもらえるのでしょうか? どうか教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
○育児休業者職場復帰給付金 育児休業基本給付金を受給した被保険者が、育児休業を終了したのちに職場復帰し、引き続き6か月以上雇用されている場合に支給されます 一旦退職されているので、対象外ではないかと思いますが ハローワークで確認された方が良いと思います ○再就職手当 離職前の事業主への就職の場合は、再就職手当の支給対象にはなりません
その他の回答 (1)
- DM4958
- ベストアンサー率36% (26/72)
回答No.1
退職して失業手当ての申請をせずに就職し、また退職した会社に戻るということならば、どちらも支給されないかと…。
質問者
お礼
やっぱりそうですよね・・・ありがとうございました。
お礼
ハローワークに確認したら、 やはり無理でした。 なんだか、とっても損した気分ですが… ハローワークは、「損」ではなく、 「働きたいための…」みたいな感じでした。 ありがとうございました。