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育児休業中の扶養

育児休業中の扶養について質問があります。 妻は現在育児休業中で、私(夫)は2ヶ月後に退職する予定です。 現在、私の扶養に子供が入っているのですが、 私の退職後に、妻の扶養に入れるのでしょうか?(子供、私共に) もし入れるのであれば、方法等教えて頂けないでしょうか? ご教授の程、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

「扶養に入る」というのは次の二つの意味があります。 1.税制上の扶養控除(配偶者控除)を受ける。 仕事をしている人が、家族(親子供)を扶養家族とした場合、課税所得から一定額が控除される(つまり所得税が減額される)。 ご質問者様の配偶者(妻)が会社勤めであれば、会社に申請し年末調整等で対応。または税務署に確定申告。 2.健康保険(社会保険)の被扶養者となる。 ご質問者様の配偶者(妻)が加入している健康保険(社会保険)の被扶養者となる(つまり配偶者がご質問者様とお子様の保険料をまとめて支払う)。 これも会社に申請すれば対応可能。 ご質問者様が退職される(収入が無くなる)のであればどちらも対応可能です。ただし、「年間の所得」ですので、今年の年度途中で退職し所得がある場合は、下記の区分により対応が変わります。(38万円以下は問題なし) 1)所得38万円~76万円(給与所得の場合は上限103万円) 扶養控除ではなく、配偶者特別控除として対応(所得額により配偶者の所得控除額は増減)。社会保険上の被扶養者となることは可能。 2)1)を越え、所得130万円未満 扶養控除、配偶者特別控除とも対応不可。社会保険上の被扶養者となることは可能。 3)130万円以上 社会保険上の被扶養者は不可。

cedia01
質問者

お礼

yossiypooh様、ご回答有り難うございます。 年度途中の退職の為、130万以上の所得があります。 扶養に入れないですね、勉強不足でした。

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