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扶養控除のこと
今年から私が経理担当になりましたが、年末調整のこの時期になり、よくわからないことがあります。 ●父(事業主)母、夫、私の家族4人で自営業をしています。子供が1人いますが夫の扶養になってます ●父以外は専従者給与をもらってます。 ●私は今年、年収が60万です。(来年も同じだと思います。) この場合私は夫の扶養になるのですか? もし扶養になるとしたら何か手続は必要ですか? (会社が手続?個人で手続?) この時、還元などがある場合は帳簿などはどうすればいいのですか? 去年まで他店で従業員でしたので年末調整はもらう立場だったので仕組みがよくわかりません。わかりやすく教えてください
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#1の追加です。 (1)年収に関係なく年末調整は行ないますが税額は0になります。 年収が103万円以下の場合は所得税も住民税も課税されません。 (2)生命保険の保険料は契約者に関係なく、保険料を支払って人が控除を受けることが出来ます。 国保の保険料も実際に支払った人が控除を受けることが出来ます。 従って、夫が支払っていれば夫が控除を受けられます。
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専従者給与をもらっている場合は、所得税の扶養(控除対象配偶者になれず、配偶者特別控除も受けられません。 参考urlをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
補足
回答ありがとうございます。 他に2点確認したい事があるのですが答えてもらえますか・・・? (1)月収5万に設定してます。毎月所得税は引かれていません。私は年末調整の対象外と言う事になると言う事でよろしいのでしょうか? (2)去年まで自分名義の生命保険と国保の納税を控除していましたが、今年は夫がその分も控除を受けて大丈夫ですよね?
お礼
とても分かりやすかったです。ありがとうございました。