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確定申告、収支の計上について
こんにちは。初めて投稿させて頂きます。 私はあるアフェリエイトプログラムに参加しており、主にそこから収入を得ています。ほとんどがカード決済です。そして販売した商品、サービス代金の20%から30%ぐらいを翌月にコミッションとして受け取っています。 そこで質問なのですが、 確定申告の収支の計上は売り上げ入金があった時点 で計上するのではなく、サービスや商品が顧客に渡った時点で計上(未入金でも)するのだそうですが、 私は今までこの事を知らずにコミッションの入金があった時点で収入として計上していました。 例えば12月の売り上げのコミッションは翌年2月にならないと振り込まれないので、今年度分の収入として計上せずに 申告していました。 申告の方法を変えなければならないとしたら、あとから調整する事は出来るのでしょうか? また今年度からサービスが顧客に渡った時点でコミッション収入を計上して申告する方式にした場合、 今年1月から翌年2月までの14ヶ月分の収入の申告となってしまいますが、実際どう調整するのでしょうか? それともこの類の収入(コミッション)に関しては、元締めの会社がカード決済した後、リファンド、その他の処理を行った後、翌月にならないと確定出来ないので翌月の収入とするしかないのでしょうか?(現状のやり方で申告を続ける) アフェリエイトの場合、悩むのですが、 アフェリエイト主催の会社は私たちにとっての顧客でもあり、雇用者?でもある。 アフェリエイト主催の会社は私たちの宣伝労働を購入して成り立っている?とも言えるし、雇用して出来高制の給与を支払っているとも言えますしね。
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#2の追加です。 11月・12月分の金額の確定が遅れる件ですが、確定申告は3月15日までですから、2月に確定してから決算をすれば申告には間に合います。 12月末までに受け入れていない分については、下記のような仕訳で収入に計上します。 12/31 売掛金 *****/ 売上 **** このように計上したものは、翌年の始めに取り消します。 1/1 売上 **** /売掛金 **** 参考urlもご覧ください。
取引が発生した都度収支と経費に計上する方法を「発生主義」といい、実際に現金のやりとりがあったときに収入と経費に計上する方法を「現金主義」といい、 税務上は原則として発生主義で記帳・申告をすることとなっています。 参考urlをご覧ください。 従って、12月分が未確定な場合は、見積金額で今年の収入に計上することとなります。 ただし、青色申告をしている場合で、前々年分の事業所得が300万円以下の場合は、事前に届け出ると現金主義で記帳・申告をすることが出来ます。 詳細は、下記のページをご覧ください。 白色申告の場合は、発生主義しか認められません。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/10.htm 詳しい手続きは税務署に相談しましょう。 又、お近くの商工会議所へ行くと、記帳についての相談や指導を受けることが出来ます。
- haruka1234567890
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青色申告なら問題ですが、白色なら問題ないでしょう。 これからも入金ベースで計上して下さいね。 継続して処理することに意味があります。 途中から変更すると、売上操作とみなされる場合がありますから。 って、白色前提に話しちゃいましたが、大丈夫ですよね。
お礼
私は白色申告です。 現金主義で良いと言う事ですか? 回答ありがとうございました。
補足
ちょっと間違えました。 アフェリエイターが売り上げた?金額は あくまで本社、もと締め会社の売掛金でした。この時点でアフェリエイター自身のコミッションは発生しません。単に計算出来るのみ。 アフェリエイターは広告活動に対してコミッションを得ます。アフェリエイターは本社、つまり売る側に対して広告宣伝の手助けと言う形で契約?し売る側(本社)に対してサービスを行っています。基本的にものやサービスを購入する顧客に対してではないです。 広告活動が本社に対しサービスの対価ありと認識されるのは、 本社など売る側に顧客から入金があったときとなります。 つまりアフェリエイターにコミッションの入金がなくともアフェリエイターの仕事が本社(売る側)に認識された。 この時点でアフェリエイターは自身のコミッションの計上を行う事になるのではと思います。 そうでないとおかしいような。
お礼
アフェリトの収支計上は直接ものを販売して 利益を得ている訳ではないので、どの時点で 収益見込みが発生するか?見極めにはいろいろと議論があると思います。 商工会や税務署などで確認、相談して見ます。 いろいろとご丁寧にありがとうございました。