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戸籍謄本への子供の記載について
- 彼女の戸籍謄本に子供の記載がない場合、手続をすることで子供の記載ができる可能性があります。
- 子供が戸籍に記載される場合、婚姻届を出すことで私の実子として扱われる可能性があります。
- 養子縁組を考える場合もありますが、元夫の苗字のままでの養子縁組が可能かは確認が必要です。
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まず,お子様の戸籍ですが,お母さんが中国籍のときに生まれているようなのでおそらくお父さんの戸籍に記載されています。 親権については,離婚時の子とどちらかの親の共通する国籍の準拠する法律に従うので,父親が日本籍,子が日本籍であれば,親権は日本の民法に従うことになります。 つまり,協議離婚をされているのであれば,父母の協議で決められています。 ですが,お子様の記載はお父さんの戸籍に記載されているので,お父さんの戸籍を取得しなければお子様の戸籍を見ることはできません。ですが,お話のないようでしたらおそらくお子様の戸籍には「親権者 母○○(中国名:後で日本名に訂正されているかもしれません)」と記載されていると思います。 直系血族(父または母と子,祖父または祖母と孫等)であればお互いの戸籍謄本等の取得は可能なので,お母様にお願いして取得してもらうといいと思います。 で,質問に対するお答えですが, 1.氏の変更手続きをすることになります。 子は,父または母の氏を名乗ることができますが,氏が変わる場合には裁判所の許可が必要になります。そんなに難しい手続きではないと思いますが,何がしかの手間はかかります。で,氏も変わります。 →相談先は,住所地を管轄する家庭裁判所です。 2.お母様とあなたが婚姻したとしても,お子様は実子にはなりません。 戸籍的には,お母様を筆頭者(妻の氏を名乗る)をとして婚姻後の戸籍を作ると,お母様,お子様,あなたが一枚の戸籍に記載されることになります。ただし,あなたとお子様の間には,同じ戸籍に記載されている以外の関係はありません。 あなたを筆頭者(夫の氏を名乗る)として婚姻後の戸籍をつくると,お母様は,お子様と二人で載っている戸籍から抜けて,あなたの戸籍に移動してきます。あなたとお母様,お母様(抜けたしるしに×印または「除籍」という文字が記載されます。)とお子様の戸籍という二つの戸籍に分かれることになります。やはりあなたとお子様に,血縁関係はそこにはありません。 →相談先は・・・民法上の話なので,弁護士さんが司法書士さんがされている無料法律相談とかにいって話を聞いてみるのがいいかもしれません。お近くの市役所の住民課等(住民票や戸籍を扱ってる窓口)で相談してもいいと思います。 3,養子は養親の氏を名乗るので,元夫の氏を名乗ったまま養子縁組はできません。養子縁組をした後で氏を便宜的に変更することは可能ですが,やはり裁判所の手続きが必要になります(結構基準が厳しかったような・・・)。 まぁ,養子縁組前にお母様の戸籍に入籍する時点で氏は変わりますので,そこんところは問題ではないのかもしれませんが。 →相談は,お近くの市役所住民課等の窓口でどうぞ。 と,こんな感じですか。 すいません,法律上の根拠まで書ければよかったんですが,手元に資料がなくて記憶の範囲内で書くにとどまってしまいました。 間違いもあるかもしれません。詳しくは,「→」に書いた相談窓口で相談なさってみてください。 お子様ともお母様とも良好で幸せな家庭を築くことができることを祈っています。 ちょっと手続きがめんどくさいかもしれませんががんばってください。
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- alksxios
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1.なぜ彼女の戸籍に記載がないのかは知らないけれど、こういう場合特別養子縁組をすればいいはず。 しかし、年齢が6歳前後までの制限があったはず… 2.実子になることは無理 3.養子縁組をする以上「同じ苗字」になる。 戸籍法はいまだ家制度を引きずっているから。 子供に元夫の姓をどうしても名乗らせたいなら、 質問者がそちらに改姓すればいい。
お礼
非常に参考になりました。 お心遣いまでいただき、感謝しております。 回答者様のおかげで、頑張る気が出てきました。 ありがとうございました。