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養子縁組を記載されているのは、戸籍謄本だけですか。

子供のいない一人暮らしの叔父に懇願されて、養子縁組をしました。住民票を取りましたが、叔父の言っていたように養子縁組の記載はありませんでした。養子縁組は、戸籍謄本だけに記載されているのですか。よろしく、お願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

戸籍法 第13条【戸籍の記載事項】  戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。 1. 氏名 2. 出生の年月日 3. 戸籍に入つた原因及び年月日 4. 実父母の氏名及び実父母との続柄 5. 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄 このように、養子の場合、戸籍にはその旨の記載がされます。 住民票への記載は、1995年まで、住民票の世帯主との続柄欄に、嫡出子は「長女」「二男」など・非嫡出子は「子」・養子は「養子」等と記載されてきましたが、自治省の通達が改定されて、1995年3月1日から、すべて「子」と記載されるようになりました。

noname#126828
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#3856
noname#3856
回答No.4

補足です。 親御さんと叔父さんとの「本籍地」が異なっている場合は、「あなた」の本籍地も変わったことになりますので、「免許証」などについて変更の届け出が必要になります。 「住民票」の「本籍地」については戸籍の届け出に従って変更されますが、それ以外は自分で個別に届け出て変更しなければなりません。 なお、養子縁組の届け出を行っても1週間ぐらいしないと変更が記載されないこともありますのでご注意下さい。

noname#3546
noname#3546
回答No.3

ちょっとうろ覚えで申し訳ナイのですが、 アナタの叔父様の戸籍にアナタが養子として入籍をしているワケですので もしアナタがそれ以前に戸籍筆頭者だった場合には、アナタの除籍謄本に その旨が記載されると思います。アナタが実の親の戸籍に入っていた場合 のコトは、ちょっと分かりかねます。すみません。

noname#126828
質問者

お礼

早速の解答ありがとうございます。

noname#3856
noname#3856
回答No.1

住民票は「住所を証明するもの」ですので、「身分事項」の記載はありません。 世帯内での「世帯主」「夫・妻・子」などの記載だけです。 お考えのとおり「養子縁組」の事項は「戸籍」に記載されます。 あなたが独身で今まで「親」の戸籍に入っていたのなら、今回の養子縁組(口約束だけではなくちゃんと届け出してますね)で、叔父の戸籍に移っているはずですよ。 まれに「誤記載」があることもありますので、一度確認しておかれることをおすすめします。

noname#126828
質問者

お礼

養子縁組をして、既に3~4年経過していますがまだ確認していません、直ぐに確認します。ありがとうございました。

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