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夫の戸籍謄本に記載された子供について
- 夫の戸籍謄本には、前妻との間に2人の子供がいることが記載されています。
- 夫の戸籍謄本上では、子供として記載されており、養子ではないとしています。
- 養子縁組の成立した年月日が出生日や届出日と一致しているため、原戸籍を取ることで証明できると言われています。
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再度失礼致します。 あなたのお知りになりたいことは、ご主人の戸籍に記載されている2人の子供さんが、ご主人の実子かどうか、ですよね。そして、ご主人が筆頭者となる戸籍謄本の子どもの身分関係の覧に、長男、次男の記載と共に名前が書かれていますね。そして、父・○○△△母・○○◇◇と記載されていれば、戸籍筆頭者の実子です。 戸籍上、主人の子どもになる場合の記載方法は、あくまでも普通の状態で生まれた場合のケースと、養子を迎えた場合です。両方とも戸籍上の子どもです。ただし、養子の場合は「養子」とご主人を筆頭者とする戸籍に記載されています。戸籍上は「養子」でも子どもです。、 あなたは実子かどうかをお知りになりたいのですから、ご主人の戸籍を見れば一目瞭然です。 原戸籍は何のために取られるのでしょうか。今の子供さんが実子かどうかを確認するのであれば現戸籍で十分です。ただし、離婚された奥さんとの子供さんの事についてお知りになりたいのであれば、ご主人の原戸籍を取れば分かります。 あなたと結婚された場合、あなたとの夫婦を綴った戸籍謄本が出来上がります。最近のコンピューター化されたご主人を筆頭者とする戸籍謄本には、以前のご主人の情報は記載されませんので・・・。 3年前に家裁で協議離婚、とありますが、家裁で調停離婚ではないのですか。家裁で調停離婚を申し込まれた結果、離婚されたのでしたら「調停離婚」になります。そして、調停離婚をした、とご主人の戸籍謄本の身分覧に記載されます。 子どもさん達もその時母親と一緒にご主人の戸籍から抜けてしまった。と、あるのは「調停離婚」が成立し、子供さんの親権を元奥さんが取られたのです。そして、同時に子供さんは、元奥さんの籍に入ったのです。 3年前に家裁で協議離婚が成立して、戸籍上、2年前に離婚したことになっていました。と、あるのは離婚は3年前に合意できた。しかし、離婚の条件がととなわなかったので、条件面での合意を見るのに1年かかった。と、解釈するのが一般的ではないでしょうか。 又、離婚された後、子供さんの親権が母親に行ったのと、実子であるかどうかは別問題です。元妻に子供さんの親権がいっても(渡っても)離婚した父親の子どもであることには変わりありません。同居しているかどうかと実子であるかどうかは全く別の問題です。色々なことを絡めてお聞きになっているので事実関係が錯綜しているように思いますが・・・。 最後に繰り返しになりますが、ご主人を筆頭者とする戸籍謄本は、こどもさんの名前が「名」という項目の右隣に書かれています。その下が「生年月日」が書かれています。その下に「父」「母」の氏名が書かれています。更にその下に「続柄」とあって、右に長男とか次男、というように記載されています。 養子の場合は、前記項目の最初に「養子縁組とその日付」があります。そして「養父」「養母」等の記載があります。従いまして、ご主人の実子であるのか養子であるのかはすぐに分かります。 ひとつ訂正です。先のアドバイスで住民票の記載は「子」とある。と、もうしましたが、「男」とか「女」というように、最近は性別で記載される様になっています。
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戸籍謄本の筆頭者がご主人で、子どもの身分覧に長男とか次男とかの記載があれば、間違いなくご主人の実子です。 再婚で、奥さんが子ずれでご主人と結婚されたのであれば、戸籍謄本に必ず「身分事項」欄に「養子縁組」の記載があります。そして、縁組み日に平成何年何月何日の記載があります。更に、ご主人と養子との関係は「養子」「養父」の関係です。 縁組みと日にち記載がないこと。身分欄に長男、次男という記載があることは、戸籍筆頭者の長男であることを意味します。 ご主人がおっしゃっている、『今は戸籍謄本上は養子としてではなく子として記載される。』と、書かれていますが、そんなことはありません。「子」と戸籍に子どもの身分欄に記す場合は、その子の父親が分からない場合です。結婚はもちろん認知もされない状況で産まれた子供だということです。 但し、住民票の記載は、長男、次男とは記載しません。住民票は「子」と書かれます。 原戸籍を取って証明する。と、いうのは如何なものでしょうか。現在の戸籍では、親子関係を証明出来ないとでも思っていらっしゃるのでしょうか。そんなことはありません。親子関係は現在のコンピューター化された戸籍で十分です。 ここでいう、原戸籍というのは、一般に同じ筆頭者のコンピューター化される前の戸籍事項が書かれた物をさします。従いまして、古い身分関係の記載が分かります。
お礼
回答、ありがとうございます。 あっ、前妻は主人と結婚前に一緒にいた方とは籍を入れずにいたとも言ってました。 その場合、783kaitou2さんの言われた戸籍上は主人の子となると言うことですよね? そういったことは、どうやって証明できますか? 原戸籍をとっても無理でしょうか? 3年前に家裁で協議離婚が成立して、戸籍上、2年前に離婚したことになってました。 子供達もその際に母親と一緒に戸籍から抜けてました。
- joqr
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普通養子縁組の場合 ・氏名 ・出生の年月日 ・戸籍に入つた原因及び年月日 ・実父母の氏名及び実父母との続柄 ・養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄 養子の場合、戸籍を見ればそれが確実に記載されています 特別養子縁組の場合 連れ子ですから妻の戸籍に入っていたお子さんは 養子縁組でご主人の戸籍に移動しますので 元妻の戸籍を確認すれば、裁判所の決定による旨の記載があるはずです >出生日と届出日は養子縁組が成立した年月日と・・・。 んな! 訳あるか? 真っ黒では? >原戸籍を取って証明してくれると言われましたがいかがでしょうか? 証明させればいい 養子なら、養子である記載が必ずあるはず それが無ければ実子の確率100%
養子縁組とは、子が親と縁組みの、回数事で親の数が、カウントされる事です。 1回縁組をすれば、親が2人居ると言う事です、 >夫は前妻と平成元年に結婚していてこの戸籍謄本を見る限りでは夫の実子として記載されてるように思えます。 夫曰く、今は戸籍謄本上は養子としてではなく子として記載される。(役所の人に聞いてきた) この世に出るきっかけを作るのが親です、自然現象で言う出産です、実父、実親は婚姻中なら、普通に父母欄に実親名は入る、しかし人工的に親子関係を作るのが養子縁組ですから、親の関係はその養父母になる。 過去の親子関係はどの方と縁組をしても消えない、基礎データーみたいな物です。 原戸籍を取る意味なら、その子の親さん、旦那の親子関係を見る位です、なんで原子籍ですか? 旦那の親子関係を見ても、家族(一族入るので、戸主制度ですから、関係無い方も出て来ますよ)其処まで遡る意味とは、理解し難いです。
補足
回答、ありがとうございます。 説明が不足してました。 元々、夫の戸籍謄本を取ってきて見たところ、質問の様に記載されていたのです。 原戸籍も夫のを取って、養子縁組したという事実を私に見せようとしてるようです。
補足
再度の回答、ありがとうございます。 昨夜、主人にもう一度、確認したところ、 前妻は籍を抜かず、出て行って外で子供を作り、 籍がそのままなので主人の籍に実子として入れてしまって いたそうです。 信じる信じないは私次第ですが、DNA検査もしているらしく、 その時にお世話になった弁護士と司法書士の先生に聞いてみて欲しいと 名刺を渡されました。 そんなだったので離婚するのにえらい時間がかかったそうです。 調停離婚でしたすみません・・・。 離婚が成立してから前妻に除籍させるまでに1年かかったそうです。