- ベストアンサー
個人で領収書を発行したら税金はかかりますか?
会社員ですが、先日、個人として10万円の収入がありました。(副業をしている訳ではなく、単なる臨時収入です。) その領収書を発行しないといけないのですが、収入印紙を貼る必要はありますか? また、この収入について来年の確定申告の必要はありますか? 領収書を発行したために税金などを取られてしまうのでしょうか…? どうしたらいいのか全くわからないので教えてください。どうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
売上代金に係る金銭の領収書には印紙が必要ですが、営業に関しない領収書には、印紙を貼る必要が有りません。 「営業」とは利益を目的とした行為を、繰返し継続して行うことを云うので、個人で物品を売買しても、繰返し継続しなければ営業にはなりませんから印紙を貼る必要は有りません。 又、領収書を発行したために税金を取られることはありません。 (印紙が必要な場合は印紙を貼りますから、印紙税がかかったことになります) 給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、申告の必要が有りません。 ただし、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。 又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有りますから、市区町村の税務課に市町村民税として申告することになります。
その他の回答 (3)
- snowdrop1105
- ベストアンサー率0% (0/4)
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で営業に関しないものは非課税(すなわち、収入印紙を貼付する必要がない。)だと思っているのですが、いかがでしょう。 質問を読む限りでは単なる臨時収入で営業に関していないようなのですが。
お礼
“営業”とは、商売をしているかどうか…という意味でしょうか?だとしたら違うので、収入印紙を貼る必要はないですね。ややこしいですねぇ。情報ありがとうございました!
領収書を発行する時、3万円以上100万円以下の物には200円の収入印紙を貼る必要があります。 しかし、これが振り込みによる支払だった場合は領収書を発行しなくてもよい事になっています。これは、相手先の振込の控えが領収書の代わりとなるので発行を省略してもよい事になっているのです。相手から発行依頼があった時は別ですが。 さて、10万円の収入ですが、年間20万円までの副収入又は臨時収入は確定申告しなくてもよい事になっていますので、申告の必要はありません。 しかし、給与所得以外の収入の合計が20万円を超えると確定申告の必要が出てきますのでご注意下さい。
お礼
よくわかりました!ありがとうございました。
- sweep1965
- ベストアンサー率25% (18/71)
印紙は必要です。 申告の必要は無いです。 取られません。心配無用です
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
なるほど…。今回の場合“営業”ではないので、印紙はいらなかったんですね。さっき郵便局で買ってきてしまいました。でも他に使う予定もないし、貼っちゃおうかな…。税金もかからないようで安心しました。でも、住民税は会社の給与から天引きされているんですが、別途申告しないといけないんですか?とてもややこしそうで、ゾっとします。もう臨時収入はいらないかも。詳しく教えていただき、ありがとうございました。