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軽作業業務請負業について

先日、マスコミ上で騒いでいた大手スーパー(サイトの関連で名前は出せませんが)の 一部業務を納入業者にやらせ、それを、スーパー側指定の作業請負会社に仕事をさせていて 請負会社への人件費支出は、スーパー側は1円も支払わず、納入業者が負担している問題で 書面上、請負業者との契約は、納入業者で、仕事内容は納入業者の商品搬出入補助での契約ですが 実際には、大手スーパーの棚卸や販売補助が行われています。 この場合は、虚偽契約として何か罰する法律はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.1

ご質問を拝見する限り、刑事罰の対象となる違法行為は見当たりません。したがって刑罰はありません。 請負契約で契約外業務を行っているようですが、請負業者は契約外業務をやらなくても良いというだけ(断わる権利があるだけ)で、任意に行っているとしても問題はありません。 当然ですが、契約外だからやる必要が無いと断わる権利があるのは会社であって、働いている個人ではありません。

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