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社員とパートの違いについて

場違いかもしれませんが、ほかに書くところが見当たらなかったので、ここに書かせていただきます。 現在、家族で小さな町工場を経営しているのですが、正社員である家族以外は20名弱すべての人がパートさんです。 一部の人は、月に100時間未満しか働かず、所得税も社会保険も徴収していません。 しかし、ほとんどの人が、月に150時間以上働き、所得税と社会保険も源泉徴収しています。 そして、ほとんどの人が、時給です。 ただし、受け持つ仕事によって、日給月給の人もいます。 月給の人は正社員である家族だけです。 全員、契約のさいに契約期間は特に設けていません。 この場合、会社側としては、パートと社員の明確な線引きをどこですればよいのでしょうか? 勝手に、就業規則や雇用契約書において線引きをすれば、それが基準になるのでしょうか? 法的にはどうなっているのでしょうか?

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  • uoza
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回答No.3

「パート」「社員」というのは、個々の会社が任意に設定しているもので、法律は関与しません。 週40時間というフルタイムで働いているのにもかかわらず、「社員」ではなく、「パート扱い」なので、どうかという質問と受け取られます。同族会社なので、差別と取られないかと。 「パート」という名称は紛らわしいですね。雇用契約で、シフトなどのてめあらかじめ確定できないものならば理解できますが、月から金・午前九時から午後六時までと明確な人との契約なら「パート」という名称は避けるのがいいでしょう。 線引きについては、昇進・昇格や役員登用・重要部署への配属禁止など同族と比べるとやはり限界があるでしょうから、それを列記してみるといいです。それについては、周知させておけば特に問題ありません。他の労働条件については、同一労働同一賃金でない場合は微妙なところです。一度社会保険労務士に相談してください。

garibar2
質問者

お礼

>「パート」「社員」というのは、個々の会社が任意に設定しているもので、法律は関与しません。 そうなのですね。 つまり、会社として人材の効率的運用を考えた時に社員・パートという概念を導入したほうが効率がいいため、結果的に多くの会社でそうなっている…、というだけなのですね。 ということは、どんな仕事をどれくらいの社員に割り当て、どんな仕事を何人のパートに割り当てるかは、会社の企業としての戦略の一部として自由にやってよいと。 理解することが出来ました。 ありがとうございます!

その他の回答 (2)

回答No.2

・就業規則から見ると、正社員は適用、パートは適用外 ・労災は正社員、パート問わず加入義務があります。 ・その他社会保険(健保、厚年、雇用保険)は、正社員のみ加入でも問題ないでしょう。 社会保険に加入させてあげているということなので、その方たちと、加入していない方との線引きが必要になってきます。 一度、社労士さんに相談された方がいいですよ。 当社の場合、正社員、アルバイトA、アルバイトBと、3区分に分けています。 ・正社員は社会保険加入で、就業規則適用 ・アルバイトAは社会保険加入で、就業規則不適用 ・アルバイトBは社会保険未加入で、就業規則不適用 です。 社労士さんの指導でこのようにしています。 給与台帳を分けるだけでいいと思いますよ。

  • mikan23
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回答No.1

時給制なのがパート・アルバイトで月給制なのが社員なのかなって思ってるんですが・・・ 派遣社員や契約社員ではないのでとくに契約期間を設ける必要もないでしょうし。 今のままでなんら問題はないのではないでしょうか? ただ社員である家族の方と同じ勤務時間で働いてる人がいるのであれば社員にしてあげてもいいのではないかと思いますが・・・ パートで働くより社員のがとくですもんね。 連休とかあっても同じだけもらえるんですもの。 パートだと連休長いと給料がくっと減っちゃいますしね。 不満に思うのはそのへんくらいではないかと。

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