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簡易裁判での差し押さえについて教えて下さい
事業に失敗し、現在、カードローン会社とビジネスローン会社の数社から訴訟を起されており、近々判決が出ます。 その場合の、差し押さえについていくつか教えて下さい。 「教えて」の他の方の質問欄で、「差し押さえする場合は債務者の所轄簡易裁判所」との記載がありました。 カードローン会社は、それぞれの会社の所轄簡易裁判所に訴えてます。 そこで判決が出ても、差し押さえはできないということなのでしょうか? 差し押さえが出来ないとした場合、カードローン会社は、この債権をどうしたくて訴えたのでしょうか? ビジネスローン会社は、私の住所の所轄簡易裁判所に訴えてます。 前述の理屈で行くと、差し押さえするつもりなのだと思います。 口座や家財の差し押さえは、判決後、即日可能なのでしょうか? それとも、(私は出廷しませんので)裁判所から判決の書類が届いた後から可能なのでしょうか? よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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ありがとうございます。 たいへん参考になりました。 助かりました。