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調停から裁判のシステムを教えてください
https://okwave.jp/qa/q9304211.html で質問した者です。 今後調停を経て裁判に行く可能性が高いと思いますが、調停の段階でこのまま裁判に持ち込んでも満足できる判決が下りる可能性が低いと判断できる場合、調停だけで終わらせることって可能なんでしょうか?
みんなの回答
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
3番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 調停内容が不服で裁判でも満足な判決が下りないと感じて > 取り下げた場合、再度裁判は出来ないのですか? なにを取り下げた、のでしょう? 調停は、質問者さんか相手方が「調停案に同意しません」と言えば、調停は「不調」と宣言されて終わります。調停に「取り下げ」という手続きは不要です。 調停が不調で終わっても、その後、裁判をやることは可能です。 裁判を始めた後に、「裁判」を取り下げるには、相手の同意が必要だったはずです。 勝手に取り下げはできませんし、取り下げたら「訴訟物」が同じであるかぎりは、再度裁判はできません。 訴訟物が同じであるかぎりは、と書きましたが、ほとんどの場合は同じになります。つまりは裁判できません。 例えば1回目の裁判は「財産分与について争った」が取り下げた。次は「親権について争う」というような、争う内容が違えば、1度裁判を取り下げた後もまた裁判を起こせますが、「財産分与を争うために再度裁判をおこしたい」と思ってもダメです。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
失礼ながら、ご相談の案件の処理の方法はあなたからみると間違った方向に進んでいるようです。まず、奧さんの不倫相手に慰謝料200万円を支払ってもらった。その結果、不倫の当事者であるあなたの奧さんには請求出来ないなんて事はあり得ません。あり得るとするなら、奧さんの不倫相手と奧さんの2人を一緒にして慰謝料を請求された場合です。それ以外なら、あり得ません。弁護士がそういってもそういう弁護士は、慰謝料の請求方法を間違って認識しています。多分、弁護士は共同不法行為というように認識しているのでしょうが、その認識には、齟齬があります。 今回のご質問に戻ります。あなたはどういう点を裁判に持ち込んで決着をつけたいのでしょうか。調停が不要になって提訴できるのは、離婚の同意がない。親権が決まらない。慰謝料問題が解決出来ていない。等々の場合です。離婚条件である財産分与は既に決まったようですので裁判で争う案件にはなりません。慰謝料もです。あとは、親権者が決まらないので離婚も決まらない場合のみです。 慰謝料もと書きましたが、奧さんには請求していなかったのですね。だったら、離婚と一緒に裁判で請求すれば如何ですか。腰を据えて戦えば問題ないでしょう。問題ないという意味は、不倫相手の男性側から200万円の慰謝料が取れているのですから・・・。書き忘れましたが、財産分与は本来裁判案件にはなりません。(離婚問題を含む最初からの裁判は別です) 財産分与は、調停で不調になると審判案件になります。そこで決められます。時間的なものとか順序がサッパリ分かりませんが、調停で財産分与が決められたが不満なら、そして、2週間経過していなければ審判に移行して判決をもらえばいいのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 担当の弁護士に言わせると、相手の男から200万円もらっているので有責配偶者の妻を訴えてもこれ以上取れないだろうというのです。 これは最初に弁護士から聞いた説明を私が理解できていなかったのかもしれません。なので何とか財産分与で毛慮してもらえないのかと考えていたんですが、弁護士に言わせると、財産分与は離婚理由は関係なく折半が基本だと言われています。 このままいけば200万円の慰謝料はもらったが、財産分与で妻に4000万円持ってかれることになってしまいます。 これを何とかしたいと考えています。
- Nouble
- ベストアンサー率18% (330/1783)
〉調停を経て裁判に行く可能性が高いと思いますが、 〉(中略)調停だけで終わらせることって可能なんでしょうか? 調停時に 和解すれば、可能 です ですし 裁判を、する 義務は、ない ので 司法に、訴えなければ 裁判には、進みません
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 参考になりました。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
ご呈示の源質問を見てきました。 調停で争いを終わらせるか終わらせないか、は、質問者さんと相手の方の気持ち一つです。 質問者さんが『裁判に持ち込んでも満足できる判決が下りる可能性が低いと判断』した場合、今後調停委員から示される案(すでに出ましたか?)に質問者さんが「同意」し、同時に相手方も「同意」すれば、調停だけで決着が付きます。 当事者双方が調停案に同意すると「調停調書」という書類が作られ、それには裁判の「裁判上の和解と同じ効力」が認められることになっていますので、裁判同様に決着が付くのです。まあ、よほど酷い内容の合意だと裁判官が出てきてダメっと言いますが。 質問者さんか、相手方か、どちらか一方が「案」に「不同意」なら、調停は終了して、裁判になります。 調停だけで終わらせることが「可能」かどうか、どころの話ではなくて、国(裁判所)としては「調停だけで終わらせてほしい。裁判なんてしないでほしい」と願っています。手間暇・費用がかかってしようがないからです。 なので、当事者双方が「調停で終わらせよう」と思ってくれるなら、国にとっても万々歳、大喜びなので、胸を張って「調停案に同意します」と言って下さい。
補足
ご回答ありがとうございます。 調停内容が不服で裁判でも満足な判決が下りないと感じて取り下げた場合、再度裁判は出来ないのですか?
- catpow
- ベストアンサー率24% (620/2527)
>>調停だけで終わらせることって可能なんでしょうか? 調停を終わらせるのは簡単です。 「これ以上話し合っても無駄です。調停は不調で終わりにしてください。」 と言えば、終わります。 もちろん、自分の言い分、相手の言い分のどっちが正しいか?の判定は無く、それまでの話し合いの時間・経費が無駄ってことになりますが・・・。 とはいえ「調停をやったけどダメだった」という記録は、受付に言えば書類で残せます。 いずれにしても、今後、正式な裁判に訴える気がないなら、そんな書類もらっても、あまり意味ないですけどね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。
- Nouble
- ベストアンサー率18% (330/1783)
調停、解決は 和解 ですよね 既に 和解、済みで 抑も 争う、内容が なく 尚、何を 裁判に、訴えるのか 提訴側に 受益が、ない ですよね? 仮に、訴えても 棄却される かも、知れませんね と、言えば もう、ご理解 頂けますよね?
お礼
ご回答ありがとうございます。 ちょっと回答内容が理解できないのですが・・・
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 よく理解できました。