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健康保険の扶養認定

教えてください。 父(62才)が自営業(現在、国民健康保険加入)をしていましたが、辞めました。今は、日雇いで1ヶ月に10日ほど働いています。 そこで、母の健康保険(社会保険)の扶養として保険証を発行してもらおうと思っています。収入は扶養の範囲内で問題はありません。 この場合、父が扶養の範囲内である証拠書類が必要なのでしょうか?サラリーマンであったなら、離職票や退職証明などありますが、自営業であったため証明できるものがないのです。社会保険の扶養異動届けだけで認定されるのでしょうか?教えてください。

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回答No.2

お母様の健康保険証に書いてある保険者が扶養認定します。 お父様は、収入がありますから、給料明細書や労働契約書の写しなどで保険者が判断します。提出書類は保険者によって違いがありますので保険者の指示に従ったほうが良いでしょう。 >自営業であったため証明できるものがないのです。 健康保険の場合、年間見込み額で見ますから、過去の収入は問題にしないことあります。 ただし、保険者が健康保険組合の場合は運営上独自の扶養認定基準がありますので、年間見込み額ばかりでなく過去1年の収入もみることがあり、納税証明書などの提出を求められることもあります。 とにかく保険者によって提出書類はさまざまですから、扶養異動届を提出する前に事前にどのような書類を添付すればよいか、保険者あるいは会社の担当者に聞いておかれるのも良いでしょう。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとございます。保険者か母の会社の担当者に確認してみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

扶養範囲にあるかどうかを判断するのは普通該当年度の所得に依ります。国民健康保険の保険料を算定するのにも同様ですので、何らか方法で所得を確定している筈です。例えば、自営業であっても収入があれば今年度の確定申告をしていると思いますので、其の控えで良いと思います。或いは、国民健康保険料の算定報告書(正式名称は解りませんが)でもいいと思います。

219
質問者

お礼

該当年度の所得となると、平成17年度はこれから確定申告処理をするのでそれまでは無理ということになりますか?申告済みの平成16年度は範囲以上の収入があったので・・・ 保険者等に確認してみます。わかりやすい回答ありがとうございました。