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株式会社の遺産相続について
初めて質問いたします。 両親が元気なうちに遺産を兄弟3人でどう分配するか両親を含めて話し合っております。 父は従業員が10数名くらいの株式会社をやっており(非上場)これをどう扱うべきかを教えてください。 1.父の経営している会社の権利(株式)は遺産相続の対象になるのでしょうか? 2.父は、会社を長男一人に全て譲りたいと考えているようです。(父の意思であればそれを尊重したいと考えてます。)ただ、会社の権利(株式)が遺産相続の対象になるのであれば、他の兄弟二人には最低でも「遺留分」の権利があると思うのですが、それはどのように算出すればよろしいのでしょうか?(父の経営している会社の価値はどのように算出すればよろしいのでしょうか?) どうかよろしくお願いいたします。
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1.株式会社の株式は、遺産相続の対象になります。コツとしては、評価額を類似業種比準が適用可能となるように比準要素が2以上になるように決算対策をします。 2.会社の価値は、純資産評価でも、会社が社長のお父さんを被保険者として生命保険がかけてあると、その保険金も純資産価額の計算に加算されますし、逆に死亡退職金を支払えば、負債が増加し、純資産価額が下がります。このように、現時点では、正確な評価はできませんが、いちど、評価額を算定してみられるといいでしょう。 また、遺留分というのは、個々の相続財産にそれぞれの割合で含まれているのではなく、他の個人の預金や個人の土地建物などのすべての財産を合計したものに対して、割合をかけて算定します。また、代償分割という方法もありますから、それらの手段も考えておかれるとよいでしょう。 http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-future/1_66.html
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- businesslawyer
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まず、お父さんが会社の全株式を保有している、と考えて回答しますと、1番については、他の方も回答されているように、株式は「有価証券」として、当然に相続財産に含まれます。次に、2番についてですが、これも、お父さんが長男に全部相続させる、と遺言すれば、いいと思います。質問者さんは、遺留分のことを気にしていますが、他の兄弟達には、別の財産を遺言で相続させるようにすれば、いいと思います。もっとも、お父さんの財産が、会社の株式の他に無い場合、遺留分の問題が起きてくると思われます。まず、お父さんの配偶者(お母さん)は、離婚せずに健在でしょうか?健在なら、法定相続分はお母さん二分の一、兄弟三人が六分の一づつと言う事になり、遺留分はその半分ですから、兄弟達一人当たり相続財産の十二分の一になります。次にお母さんが離婚してる、または他界されている場合は、法定相続分は、兄弟三人が三分の一づつとなりますので、遺留分はその半分ですから、兄弟一人当たり相続財産の六分の一になります。最後に、会社の価値をどう算出すればいいのか?と言う事ですが、単純に言えば、会社の「純資産額」が会社の価値となります。「純資産額」とは、会社の「総資産」から「負債」を差し引いたものです。総資産とは、細かく言うとややこしいので、大きく言うと、会社名義の動産・不動産・有価証券等、後技術的に価値のあるもの(特許を取得している場合など)も会社の資産になります。「負債」とは、読んで字のごとく「借金」の事です。そして、この「純資産額」を「発行済み株式総数」で割れば、「一株あたりの価値」が算出出来るのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 母は離婚せずに健在です。また、両親から子供3人への相続を気にしています。(すみません言葉足らずでした。) ご教授どおり、あまり細かいところを気にせず「純資産額」を算出してもようと思います。
- tk-kubota
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株式会社の株を代表者である父が所有しているなら、父が死亡すれば、その株は父の相続人が相続します。 ですから父の遺言等で決めておけばそれでいいと思います。 でも、ご質問は、株だけではなく、会社の財産のようです。 そうであれば、父死亡後、総会を開催して長男が代表者になれば、会社の財産は、そのまま代表者である長男が承継するので、それほどの心配はなさそうです。 つまり、父個人の財産と会社の財産を分けて考えるといいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね。父個人の財産と会社の財産は全く別で考えたほうがよいと思います。ただ、会社の株式は父個人の財産なので遺産となるということですよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 類似業種比準価額を引き下げることにより、相続税対策になるということですね。 評価額は一度算出してみることにします。その結果から、必要であれば代償分割などの手段も考えてみることにします。 参考になりました。