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特例有限会社の株式の相続について

現在叔父が社長をしている会社は、父が創業した会社です。 最近父が他界して相続が発生し、いろいろ動いている状況ですが 父が会社の株式(議決権)を7割持っている状態でしたので 私と母が半分づつ相続するという遺産分割協議をして書類にしました。 質問ですが、株主としての権利の行使は「株式の共同相続の権利行使者の指定通知」という 手順を踏んで、「権利行使者の指定通知」をしないと不可能なのでしょうか? 上記通りであれば、書類の作成は自分でも可能でしょうか? 別に現在の社長を解任させるとかが目的ではないですが、父の唯一と言ってもいい財産なので どのような権利があるか知っておきたいと思いました。 よろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

>質問ですが、株主としての権利の行使は「株式の共同相続の権利行使者の指定通知」という 手順を踏んで、「権利行使者の指定通知」をしないと不可能なのでしょうか?  例えば、被相続人の有する株式が60株、相続人はA及びBで、その相続分が2分の1ずつだとします。相続開始により、当然にAが30株、Bが30株を取得するのではなく、その1個の株式ごとについて、A及びBが2分の1ずつの割合で共有している状態になります。A及びBが協議して、権利行使者をAと定め、その旨を会社に通知すれば、Aは単独で議決権等を行使することができます。  しかし、例えば、Aが30株、Bが30株を取得する旨の遺産分割協議が成立したのであれば、それぞれの株式について、その共有状態は解消されていますから、単に会社に対して株主名簿の書き換えの請求をすれば良いです。 会社法 (共有者による権利の行使) 第百六条  株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。 (株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録) 第百三十三条  株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 2  前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。