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住民税について

年間の所得がほぼ同じで、共に扶養に入ってない人が二人いるんですが、片方は住民税を払っててもう片方は住民税を払ってないってことはあり得るんでしょうか。 自分的には確か、住民税は12月31日だか1月1日だか忘れましたが、日本にいなければ請求されないというのしか知りません。 ほかにこういう現象が起きる原因をご存じの方いらしたら教えてください。

みんなの回答

noname#57875
noname#57875
回答No.5

スンマセン#2です。 日本に国籍があれば×→日本国内に住民票があれば…ですね。 詳しい話は他の方が書いて下さっているので省略します。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

所得が同じでも、控除が多く課税対象額が少ないと、税金も減ります。 また、住民税は、所得税のように「今の収入から、今の収入に対する所得税を、その場で源泉徴収(前払い)してから差額を支給する」のではなく、「前の年の収入に対して、6月~翌年5月にかけて、後払いする」のです。 今の所得が同じでも、6月~12月までは前の年、1月~5月は2年前の所得によっては、住民税額は違います。 また、何らかの事情で給与天引きにしない方法を取っている場合は(振込などで支払っていれば)、給与天引という方法では支払いません。 1月1日は、ただ日本にいなければ請求されないわけじゃありません。 もしそうだったら、年末年始は国民全員が海外旅行に行ってしまいます(汗) 本人が日本にいなくても、住民票が国内にあれば、その所在地から請求されます。

okozyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.3

住民税は、暦年単位の課税対象所得に基づいて算出されます。たとえば 2003 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの所得すべて (給与から始まり、厳密には預金利子まで) を合算し、そこから所定の控除を差し引き課税対象所得が決まります。この結果、住民税額が決まります。 次に 2004 年 1 月 1 日現在の住民登録地 (住民基本台帳法の規定に従えば、住所地と同じになります。住所地以外にあれば罰則規定もあります) の地方自治体が、5 月頃通知を発行し、徴収を開始します。給与所得者であれば特別徴収と言うことで 2004 年 6 月から 2005 年 5 月まで間に支給される給与から源泉徴収します。普通徴収の場合は、通知書に従い、4 期に分けて納入します。 従って、2004 年 11 月現在徴収されている住民税は、2003 年収入に基づきますから、2003 年の所得が同じでかつ (控除の違いの可能性を考えて) 課税対象所得が等しければ、同額になりえます。不要条件が同じであっても、生命保険控除、雑損控除などもあるので、2003 年の年間所得が等しくても住民税額が変わることは十分ありえます。また現在の所得は、来年の住民税に反映するので、これが等しいことと、現在徴収されている住民税額とはまったく関係ありません。 >日本にいなければ請求されないというのしか知りません。  これは間違いで、前述したように、1 月 1 日現在の住民登録の有無で決まります。旅券法の定めにより、国外に 3 ヶ月以上継続して滞在する場合は、海外転出・在留届提出になり、国内の住民登録は消滅します。この場合は徴収されません。

okozyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#57875
noname#57875
回答No.2

ちなみに住民税は「1月1日に住民票の置いてある市町村から請求」されます。 この日に日本に居ようが居まいが、日本に国籍があれば請求されますから。

okozyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • Traja
  • ベストアンサー率19% (107/546)
回答No.1

住民税は前年度の所得に対して課税されるはずなので、 新社会人は住民税ゼロになるのでは?

okozyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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