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海外に1年ワーホリで住民税等について教えて!

今年の9月からワーホリで1年間カナダに行きます。そこで住民税等のことが気になり教えてください。ネットでいろいろ調べた結果、2012年1月1日に住民票に名前がなければ、2011年度分の住民税は支払わなくていいんですよね?!しかしもし2011年度所得がまったくなければ、住民票から名前を抜かなくても税金の支払い通知はきませんよね??もしそうだとすれば住民票から名前をぬく必要性ってあるんですか??あともし所得があっても1月1日に住所が日本になければまったく住民税を支払う必要もないってことですか?詳しく教えてください。

みんなの回答

  • sweet76
  • ベストアンサー率39% (584/1497)
回答No.3

住民税自体の考え方はほかの方が回答済みなので、ワーホリについて補足します。 そもそも、ワーキングホリデーは文字通り”ホリデー”なので、原則、住民票は残すことになっています(ちなみに、留学でも1年程度では一応、残すことになっている)。 市区町村によっては規則に、明記されています。 ですから、住民税、国民年金、国民健康保険の支払い義務は日本に住んでいるのと同じ状態で発生します。 ・・・ワーホリの準備サイトとか市区町村のサイトとか早めに、見た方がいいですよ。

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.2

1年行くなら、海外へ住所変更すれば良いですよ。カナダってだけで良かったと思います。 経験者でした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>2012年1月1日に住民票に名前がなければ、2011年度分の住民税は支払わなくていいんですよね… 違います。 まず、税金は和暦です。 平成24年1月1日に住民票に名前がなくて払わなくて良いのは、平成24年分住民税です。 前年分をさかのぼって払わないで良いなんて、そんな話はありません。 >しかしもし2011年度所得がまったくなければ… 個人の税金は 1/1~12/31 の1年分がひとくくりで、「2011年度」(H23-4-1~H24-3-31) は物差しになりません。 H23-1-1~H23-12-31 の「平成23年」に全く所得がなければ、あるいは一定額以下の低所得であれば、平成24年分住民税はたしかに課税されません。 >もしそうだとすれば住民票から名前をぬく必要性ってあるんですか… 住民税だけで住民票の有無を決めてよいわけではありません。 1年以上にわたって生活の実態を海外に移すなら、住民票を抜かねばなりません。 >所得があっても1月1日に住所が日本になければまったく住民税を支払う必要もないって… 市役所も、幽霊から税金を取り立てることはできませんからね。