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損害賠償請求
ビデオデッキで録画が突然できなくなり、メーカーに問い合わせたところ「他のテープで録画してみてください」と指示されたので、以前の記録したテープで試したところ、やはり記録できず、それどころか以前の記録した内容も再生できなくなりました。この場合、債務不履行でどのような損害賠償請求できるでしょうか。メーカーはそのまま引取り修理すればと思いますが。
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- guizhi04
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メーカーから直接購入したと言うことなら、あなたとメーカーの間に売買契約がありますから、債務不履行の成立が問題となりますので、以下検討します。 債務不履行として損害賠償請求できるのは、債務の本旨に従った履行がされないこと、かつ、債務者に帰責性があること、この2つの要件を満たしている場合です。(民法415条) 本件で、売買契約の目的物が故障したことは、売買契約の本旨に従った履行と言えるかどうかですが、電気製品は必ず一定の割合で故障するということを考えれば、購入時にすでに故障していたような場合を除いて、債務の本旨に従った履行があったということになるでしょう。 すると、債務不履行にあたりませんから、損害賠償請求できないと言う結論になります。 テストによって、大事なテープが見られなくなったことについての損害は、あなた自身の行為によって生じたもので、メーカーには責任はありません。 仮に故障するような製品を引き渡したことが、債務不履行であるとしてもです。 仮に、債務不履行が成立したとして検討します。 損害賠償は契約時に特約がなければ、金銭によって行うことになります。(民法417条) ですから、テープの復元は要求できません。 では金銭で請求できるか? 損害賠償の範囲は、民法416条により定められています。 判例は本条の解釈について、損害賠償責任が認められるためには、債務不履行と損害の間に「相当の因果関係」が無ければならないとしています。 本件では、故障と大事なテープの損傷により内容が失われたことの間に相当因果関係は認められません。よって、大事なテープの損傷については損害賠償請求できません。 考えてみてください。パソコンのHDがクラッシュすることはよくある話でしょう。だからといってそれに記録されていた貴重な情報が失われたとして損害賠償請求が認められた裁判例がありますか?あなたの論理が法的に通る話なら、上のPCの損害賠償が認められた話がごろごろしているはずですが、そんな話はききません。そのようなことが通るなら、すべてのPCメーカーは立ちゆかなくなっているはずでしょう。 貴重な情報ならバックアップをとるなど、ユーザーが管理すべきですね。本件でも、そのような大事なテープをテストに使ったあなたの責任です。 消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法 その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 ↑よく読みましょう。不利かどうかは民法の適用の結果を基準に考えます。 そもそも民法上損害賠償責任が生じない場合は、免責内容を念のため記載していても、その条項が無効になるわけではありません。 気持ちは分かりますが、自分流の解釈や思いこみが「法」になるのでありません。 あとは、故障を保証約款にしたがって無料で修理してもらう。約款の適用外なら有料で修理する。これしかありません。
- bk117_2004
- ベストアンサー率13% (52/377)
>なお、まだ機械は保障期間内です。 それらに保障期間など存在しません 保証の間違いです 債務不履行などという言葉を持ち出すくらいなら 保障と保証、更に補償の違いがわからないのですか? インテリ気取りの嫌な客には相手も人間 保障のついた機器など存在しませんよ! と言われちゃいますよ・・。
- guizhi04
- ベストアンサー率51% (39/76)
>「他のテープで録画してみてください」 と指示されて、テストに大切な内容が記録されているテープを使ったのは、完全にあなたの落ち度です。 それが再生できなくなったことについてメーカーに責任追及することはできません。 故障が疑われる機器でテストをするのですから、テープに不都合が出る可能性は非常に高く、それは当然あなたの方で覚悟のうえでテストすべきです。 >保障の範囲はビデオテープと同等のテープでの保障とお考えですが、ビデオテープが壊れたのではなく、録画内容が読めなくなったので消失と同じ扱いになり、録画内容の復元義務はメーカーに発生しないでしょうか。 そのような法的義務はメーカーに生じません。またそもそも録画内容の復元は物理的に無理です。諦めてください。 損害賠償はできません。 他の方がおっしゃるように、あなたとメーカーには契約関係がないので、債務不履行の問題は生じません。 そうすると、709条不法行為の問題の成否を検討することになりますが、結論から言って無理です。不法行為責任を追及するには、あなたの方でメーカーの過失を立証する必要がありますが、それは困難です。そもそも本件でメーカー側の過失は認められません。 保証期間なら保証約款に従い無料修理ができる場合がありますが、それにあたらなければ有料で修理するしかありません。
- bk117_2004
- ベストアンサー率13% (52/377)
♯6さんに1票! この場合は債務ではありません そのビデオデッキを修理する契約を結び、 完了後いざ修理品を見てみたら何もやっていなかった これが債務不履行です 質問の内容の場合「瑕疵」という言葉が相当します っていうか中途半端な知識でのそんな面倒な 言い回しをする必要があるのかな? ああ、こいつクレーマーだと思われますよ 素直に「壊れたから直して!」といえば 良いのでは? で、そのときに保証修理に該当するか どうかを話合えば良いのでは?
- hknbch
- ベストアンサー率65% (30/46)
「債務不履行」という言葉を使用したことは間違いではありません。債務というのは金銭の貸し借りだけではなく、誰かが何かをする義務という意味です。この場合、メーカーは正常に作動するビデオデッキを代金と引き換えに納入する義務があるにもかかわらず、それをしなかった(欠陥のある商品を納入した)という意味でまさしく債務不履行です。 ただし、修理以上の損害賠償を求めることは無理です。以前記録した内容が消失したというのはいわゆる間接損害です。たとえば交通事故で怪我をして海外旅行に行けなかったという場合、怪我の治療費は直接損害として請求可能ですが、海外旅行に行けなかったことによる損害は請求できないのと同じです。
- kitafox
- ベストアンサー率28% (28/99)
#3の者です。他の人も「債務不履行」の言葉に指摘があるようなので簡単に説明しますね。債務というのはあなたとメーカー間に金銭の貸し借りが発生してないので債務不履行という表現は間違いです。メーカーとエンド・ユーザーとの間には、直接の契約関係は存在しないので、商品を受け取り商品の代金を販売店に支払った時点で売買契約は販売店に関して成立して完了してるものと思われます。 ビデオレコーダー故障の件については補償期間が明記してあり、補償期間外の故障は使用者責任を課すものとして(使用頻度、使用環境等)考えるものが通常かと思います。今回は補償期間内ということであれば製品は保証に基づいて修理されるかと思います。 ビデオテープの録画内容については恐らくというか必ず説明書に「本機およびビデオカセットを使用中、万一これらの不具合により録音、録画されなかった場合の内容の補償は一切おえません。」というような注釈が入ってると思われます。顧客がビデオデッキ、テープを利用したことによる損害に関しては免責事由として記載しており、補償の限度を超えてるものとみなされるので請求しても無駄となるでしょう。そういうことに関しては製品を使用した時点で合意したと解釈されるのが一般的であると思われます。
- bk117_2004
- ベストアンサー率13% (52/377)
債務不履行ってどういう意味かわかってて書いてるのかな?
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
>債務不履行でどのような損害賠償請求できるでしょうか。 普通に考えても、保証期間内なら無償修理、その後は有償修理でしょう。 何で債務不履行や、損害賠償が出てくるのか分かりません。
- kitafox
- ベストアンサー率28% (28/99)
修理の指示というよりも故障の確認度合いの確認のようですので、その段階であなたご自身しか重要度のわからない大切なビデオテープを、わざわざ故障の恐れがあるビデオの確認に使用した事自体にも重大な落ち度があるのではないかと思います。 メーカーでの保障期限内であれば消耗品を除く修理は可能かと思います。保障期限を過ぎてるのであれば有料での修理になると思います。 質問内容においてはあなたとメーカー間での契約事項が発生してないので債務不履行?(たとえ契約不履行であっても)は認められないでしょう。 仮に保障期限内の商品でその商品による過失でビデオテープが壊れたとなれば、保障の範囲はビデオテープと同等のテープでの保障でしょうね。
補足
回答ありがとうございます。 以下の通り補足させていただきます。 債務不履行のうち、不完全履行(商品自体が不完全だった)により、損害(メーカーの指示で前に記録した録画内容も再生できなくなった。損害内容は、録画した大切なテレビ番組)が発生したと思っています。 従って、不完全履行のために、損害が発生したと思いますが、いかがでしょうか? 保障の範囲はビデオテープと同等のテープでの保障とお考えですが、ビデオテープが壊れたのではなく、録画内容が読めなくなったので消失と同じ扱いになり、録画内容の復元義務はメーカーに発生しないでしょうか。 なお、まだ機械は保障期間内です。
- marbin
- ベストアンサー率27% (636/2290)
どこから「債務不履行」が出てきたのでしょう? 最初から不良品だったのですか?
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補足
回答ありがとうございます。 以下に補足させていただきます。 <契約関係について> メーカー直販のインターネット販売で購入したので、 契約関係(売主と買主)はあると考えます。 <免責事由について> たまたま、手元のDVDレコーダーの保証書には免責の記載がないのですが、この場合は損害賠償請求が認められるのでしょうか? また、いくら保証書に免責が記載されてあっても、本来損害賠償請求権が成立した場合には、免責事項は無効になるかと考えます。その点は消費者契約法上も消費者に一方的に不利な条件は無効になると聞いたこともあります。 この点についてはいかがでしょうか?ご回答頂ければ助かります。