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失業保険待機期間及び受給期間中のアルバイト

同種の質問は多いと思いますが細かいところがわからないので出来れば専門家の方、ご回答ください。私は近々会社を辞めます。自己都合なので待機3ヶ月、受給3ヶ月になると思いますがその間新聞配達のアルバイトをしようと思っています。以下の内容を市内の安定所2ヶ所に電話で聞いたのですが答えが違うのです。待機期間中のバイトは制限なくやって良い(ちなみに申告の必要性・待機期間の延長はあるのでしょうか…?)との答えは共通だったのですが一方では受給期間中にまで継続的に続くと就職とみなされ、また月10日以上働くと時間数に関係なく失業保険はもらえないと言われました。しかしもう一方では配達は内職扱いで(一日数時間のバイト)、週20時間以内なら受給に問題ない。ただし賃金額によっては減額の場合もある(計算式がある)とのことでした。同一市内の安定所なのに規則が違うのでしょうか?また減額の計算式を知っていたら教えてください。ちなみにバイトは朝刊夕刊配達で週6日×2~3時間で月15万円の仕事です。

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  • PTPCE-GSR
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回答No.1

給付制限中はアルバイトは可能です。それによって給付制限期間が延長されることはありませんが、「申告はしてください。」と職安は言っています。しかし、専門家というより社会人の一人としてアドバイスさせていただくなら、基本手当が受給できるかどうかにかかわらず「失業状態」は貴方にとっても社会全体にとっても望ましくありません。アルバイトすることを考えるくらいなら真剣に就職活動をするべきと思います。もちろん、正社員への登用を期待してまずアルバイトで採用されるというのであれば良いと思いますが。(すみません。悪いくせでチョットお説教。) 収入があった日の基本手当=賃金日額×80/100-(収入-1,394)  賃金日額…退職前6ヶ月(原則)の平均賃金から求められる日額  1,394円…往復交通費+昼食代相当額ということでしょうか、例年は8月に変更 ただし、長期にわたって継続されるものは「アルバイト」とみなされないこともあります。 なお、朝刊のみの配達で1日あたり2,970円未満でしたら、「手伝い」扱いで申告して、基本手当の額には影響しません。片方の職安はこのことを言っていたかも知れません。

その他の回答 (1)

  • co-totoro
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回答No.2

朝夕刊の配達であれば、就職と同じです。 (理由:通常の昼間の勤務ができない状況になるため) 朝刊のみの配達であり、かつ1週間の労働時間が20時間未満であり、なおかつ昼間の就労に差し支えない時間帯の労働(早朝で仕事が終わる)であれば内職扱いとし、その収入の額により基本手当から減額をします。 減額の方法は、先の方がかかれているようですが、8月で変更になることが確定しています。 詳細は官報に載っています。 蛇足ですが・・ 待期7日経過後の給付制限期間中のみの就労で、きちんと就労申告(事前及び事後に)すれば、その後、支給対象期間に 入った時に影響することはありません。 (但し、そのアルバイト中に雇用保険の被保険者になっていないということが前提です) しかし、給付制限期間中のみ働き、支給対象期間に入ったらすぐに、そのアルバイトは辞められるのでしょうか?

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