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失業保険受給中のアルバイトについて

失業保険受給期間中のアルバイトについて。 職業訓練学校に3ヶ月行きます。失業保険受給日数は120日あります。1日を学校だけで終わりではなくバイトもしたいなと考えてます。 条件の中に週20時間、日4時間までは理解できたのですが、31日以上働くと就職扱いになると書いてあります。 そこで疑問なんですが、 例えば、A飲食店で通算30日働き辞めたとします。次にB飲食店でまた31日以内でバイトを始めても就職扱いになりますか? それとも31/120日ですか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

「週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みあり」にならない限りは就職扱いにはなりません。週20時間までという条件を守っている限りは例えば通算60日アルバイトで働いてもかまいませんよ。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

雇用保険受給金額が減らされます。訓練校に通っている間は訓練校の職員(ハローワークから訓練生の管理を委託されている)も神経質になっていますので隠れてやることはまず困難です。「職業訓練受講中」は並行して就職活動もやらなければならないことになっていて、バイトを並行してやる時間はよほど短時間でない限り取ること自体も難しいでしょうね。

noname#250668
質問者

お礼

回答ありがとうございます! ちゃんと申請はします!減額になる場合や給付が後回しになる場合や自分の失業手当の計算、基本日当の計算などは自分で調べて理解してます。"31日以上の雇用の場合は就職とみなします"の部分だけが引っかかります。。給付期間120日の中でトータル31日以内なのか、バイト先1箇所につき31日以内なのか、どっちなのかな?と思って質問しました!