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保険料について

初歩ですいません。自信がなくて・・・・。会社で会長の保険料を支払っているのですが、(生命保険・全額損金分)会長が入院したので、保険会社から、会社へ入金があったのですが、会社の受入仕訳は 預金 / 仮受金 で受取っておいて、会長に支払うときは 仮受金 / 預金 で仕訳をきったらよろしいのでしょうか? 問題ありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 改めて書きますが、その保険金の受取人が法人であれば、会計上うんぬんは関係なく、法人の収益に計上しなければならず、預り金や仮受金は使用できません。 あり得ないとは思いますが、もし受取人が被保険者なのに、会社の口座に入金されてしまったのであれば、預り金や仮受金で処理されて結構です。 ですから、順番として、まず保険金受取人である会社に保険金が入金されれば収益計上、そこから先は、会社が全額そのままもらっても、一部を見舞金として支払っても、どちらも自由です。 あくまでも、受取人は会社なのですから。

yukkon
質問者

お礼

すいません。有難うございます。 途中からなんとなくそう思ってきたのですが、後押しがなくて、不安でした。書き込みをして頂いて、確信がもてました。有難うございます。

その他の回答 (2)

  • deni-ro
  • ベストアンサー率44% (16/36)
回答No.2

保険会社からの受取り仕訳 現金預金 / 預り金 会長への支払い 預り金 / 現金 でよいと思います。費用・収益の両建ては会計上あまりよくないと、社内で言い伝えがありまして・・・ しかし、社内規定で入院の旨は××日あたり@××××円と定めのある場合は、その規定に基ずく金額を会長に支給し、無い場合は会長に支給するのでは無く、入院した病院へ支払うべき金額かと思います。 仮に、規定が無い場合に会長へ振り込んだ時、実際の病院からの請求に対し、保険会社からの振込が多い場合には、会長は会社から役員賞与を受け取ったと見なされる可能性があります。(税額加算) 保険金による、過不足・超過が出た場合には『保険差損益』又は、『雑収入』・『雑損失』などで処理するのが妥当かと思われます。

yukkon
質問者

補足

早速有難うございました。゛費用・収益の両建ては会計上あまりよくないと、社内で言い伝えがありまして・・・”ちょっと、面白かったです。ただ、預り金にしてしまうと保険金が入ってきたら必ず渡さなければならないという意味になりそうで、保険会社からすると必ず会社に入ったお金は被保険者に支払わなければならいということはないと思うので・・・。極端に言えば、もらった金は自由に使えるということで、(あくまで社内規定がなければ)雑収入で受けた方がいいのかな~って考え方もしてきました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

その保険金の受取人が会社であれば、会社の「雑収入」等として収益に計上しなければなりません。 その上で、会長に支払う金額は、見舞金として「福利厚生費」で処理する事となりますが、見舞金も、例えば慶弔規定に基づくものか、いずれにしても常識的な金額に限られますので、それを超える金額を支払っている場合は、役員賞与とみなされる可能性も大きいと思います。 見舞金自体も、会長等の特定の者が入院した時だけに支払われ、一般の従業員には支払われないようなケースも役員賞与とみなされる可能性が大きいと思います。 役員賞与とされれば、その役員に対して所得税が課せられるのはもちろんの事、法人税法上も損金とはなりません。

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