• ベストアンサー

退職にともなう各種手続きについて

体調不良のため本日付けで退職することになりました。 先ほど事務の方で退職願など記入し、来週月曜日に健康保険証を 返却に行くことになっています。 私は結婚していて共働きですが、夫の扶養には入っていません。 私の母を私自身が扶養家族にしています。 本日で退職になりましたが、説明の際、8月分と7月分の2カ月分の保険料は自分で払うことになるといわれました。そして住民税も自分で払うことになるといわれました。収入がなくなるのに住民税は払い続けないといけないのでしょうか?それとも住民税も7,8月分は自分で払うということなのでしょうか? 私は今後も仕事をしていこうと思っていますが、失業手当を受ける場合、夫の扶養家族には入れないのでしょうか? その場合、健康保険の任意継続にするか、国民保険に加入するかになるとおもうのですが、今私の扶養に入っている母の保険の分も私が払う形になるのでしょうか。私も母も現在、病院に通っているので、保険証がないと病院にいけず、困ってしまいます・・・今日付けの退職ということは、今週、今の会社の保険証でかかった病院に今月、また治療に行った場合、今週病院に提出していた保険証はもう無いわけですから、保険適用にならないということになるのでしょうか? もし母を夫の扶養に入れる場合なのですが、私より先に夫の扶養に入れるものなのでしょうか? それから厚生年金についてなのですが、夫の扶養に入るまでは国民年金加入の手続きをしないといけないと思うのですが、扶養に入った後も役所に何か手続きしにいかないといけないことはありますか? いろいろ質問してしまい、申し訳ありません。 どなたかご存知の方、教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cyanberry
  • ベストアンサー率50% (117/230)
回答No.3

私も1度退職しており、そのとき得た知識をお話します。 ただ、現時点では制度が変わっているかもしれませんので、100%鵜呑みにはしないでください。 ○社会保険料について 社会保険料は前月の分を当月の給与で支払うのが基本ですので、7月の給与は6月分の社保を払っただけですので、7、8月分は社保としては支払われず、国民年金を払わなければなりません。 退職翌日に夫の扶養に入ってしまえば、第3号年金受給者になるので、国民年金は払わなくても良いことになります。 ○住民税について 住民税は前年の収入に対してかかるので、失業して無収入になっても容赦なく督促がきます。しかも、本来月々分割で払うものを一括で払わなければならないので、結構な金額になります。 なぜ、このようなおかしなシステムになっているかというと、住民税は定年まで働くことを前提に作られている制度のため、途中で退職した人のことは全く考えられていません。今、この制度の見直しがされているようですが、現状まだ整備はされていません(はず)。 ○失業保険について うちは奥さんがこの間退職して、今は私の扶養に入っていますが、失業手当の手続きはちゃんとできました。良いのか悪いのか良く変わりませんが・・・。 ○健康保険の任意継続 母親を扶養家族にしている限り、母親の分も支払わないといけないと思われます。本日付の退職ですので、今まで保険証も本日までです。 退職の前にあらかじめ任意継続か国民年金かを決めておけば、保険証が無い期間が短くて済んだと思います。 現在病院に行っているということですので、夫の扶養に入り、早めに保険証を作ってもらうのが良いのではないでしょうか。 >もし母を夫の扶養に入れる場合なのですが、私より先に夫の扶養に入れるものなのでしょうか? 「私より先に」の意味がわかりませんが、これは入れるはずです。 >それから厚生年金についてなのですが、夫の扶養に入るまでは国民年金加入の手続きをしないといけないと思うのですが、扶養に入った後も役所に何か手続きしにいかないといけないことはありますか? 第2号受給者の扶養に関する年金の手続きは、会社ですべてやってくれるはずなので、それに関しては、自分で市役所に行くことは無いと思います。 年金・税金に関しては、社会保険事務所、市役所、税務署に電話等で聞いてみると、結構親切に教えてくれますので、一度電話してみてはいかがでしょうか。私も結構電話しましたから。

noname#98727
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 一つ、お聞きしていいでしょうか? 先月7月の給与から支払った保険料は6月分のものなんですね。 今月、もらうはずだった給与から(今月はもう給与はもらえませんが) 7月分の保険料が支払われるんですよね。 7月までは勤務していましたので、それは仕方ないと思うのですが、 今月の保険料は来月の給与から支払われるはずだったわけですよね? でも今月は1週間しか在籍していないのですが(その1週間も体調不良で有休をいただいていたのですが、退職するとなると欠勤扱いにかわるとのことでした)今月の保険料も払うということは、今月は社会保険がきいてるということですか?でも保険証を返すので、それはないですよね。 今月の保険料はどうして払うことになるのでしょうか?

その他の回答 (6)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.7

補足ありがとうございました。 >今月は給与がないので本来は給与から天引きになるはずだった先月分の保険料を支払うようにとのことでした。 会社の方の説明のとおり、1ヶ月遅れで控除されますから、7月分の社会保険料です。8月分ではありません。この措置は正しいです。会社に払ってください。事情がわかれば、別に冷酷でもなんでもないです。 あと、国保と社保の任意継続のどちらが安いか比較して、安い方へ加入すると良いでしょう。支払は8月分から始まります。 健康保険は2重払いにならないようになっています。万一2重に払うと戻ってきます。このまま手続きを進めれば、2重払いにならないと思われます。 この際、不明な点は会社の担当の方に相談すると良いでしょう。住民税に関しても、残り10か月分払ってくださいという方法もありますが、普通徴収ということで、納期を先送りしてくれています。 前回とは全く逆の見解ですが、会社の方は、比較的あなたの立場を考慮した措置をしてくれていると思われます。 やはり、事情を聞いてみないと分かりませんでした。

noname#98727
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の在籍していた会社は比較的考慮した措置をしていてくれているのですね。 たしかに事務の方は親切な方だと思います。 わからないところはまたその方に聞いてみます。 ありがとうございました。 とても参考になりました

  • cyanberry
  • ベストアンサー率50% (117/230)
回答No.6

下に書いたものです いまいち状況がつかめないのですが、結局いつ付けの退職ということになったのでしょうか?8/6?7/30?7/31? 8/6退職と言うことであれば、 7月分の社会保険料 8月分は国民年金 を払うと言うことではないでしょうか?(下ちょっと間違ってましたね) こういった話は、会社の人事担当の人から普通説明があるものなのですが、どうやらあまり説明を受けていないようなので、会社の人事担当の人に改めて説明してもらうか、社会保険事務所や税務署に聞くのが一番いいと思います。sunouさんの現在の状況や勤めていた職場がどういう会社かによって対処が変わるかもしれませんし。

noname#98727
質問者

お礼

再びのご回答、ありがとうございました。 なんだか公的手続きは複雑で難しいような気がします。 明日、また手続きで会社に行かないといけないので、 また分からないところは聞いてみます 辞めることもお金がかかるんですね・・・

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.5

任意継続か国保か、どちらでも手続きには資格喪失年月日がわかる書類が必要になります。できるだけ早く、もらいましょう。

noname#98727
質問者

お礼

そうですね。いそいで手続きしたいと思います。 ありがとうございました

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.4

>説明の際、8月分と7月分の2カ月分の保険料は自分で払うことになるといわれました。 本当ですか?8月6日退職なら、7月末は在籍していたわけですから、7月まで社会保険に加入できるはずですが。7月30日退職、7月31日資格喪失ですか?ずいぶん冷酷な会社ではないですか。辞める社員の社会保険料はビタ一文払わないという、、、。絶句です。もう同意してしまったのでしょうが、せめて7月分までは、あなたと折半で払ってもらえないのですか?事情があるなら、補足してください。 >そして住民税も自分で払うことになるといわれました。 これは、みなさんの回答のとおりですが、最終給与や退職金から、残りの分を会社を通じて払うこともできましたのに。 細かい事情は存じませんが、文面だけから判断して、非常に冷酷な会社なのですね。さっさと縁を切ったほうがいいのかもしれませんね。

noname#98727
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 今月末に支給されるはずだった給与は、本日付の退職になったので、勤務日数が足りないので、もらえないということでした。そのため、今月は給与がないので本来は給与から天引きになるはずだった先月分の保険料を支払うようにとのことでした。今月は今週しか在籍していないわけで、しかも、今週はずっと体調不良で有休をいただいていました。でもそれも本日付の退職になったので、有休は欠勤扱いに変わるとのことでした。 今月はその1週間しか在籍していないのに今月分の保険料も支払わないといけないのでしょうか? ということは今月は保険証がなくても治療は保険で受けられるということですか? 今月の社会保険料も払って、なおかつ国民健康保険料も払うのでしょうか? 二重支払いになりますよね? 退職手続きもいろいろ複雑ですね・・・

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉収入がなくなるのに住民税は払い続けないといけないのでしょうか? いま払っている住民税は去年の所得に対して課される分です。 所得税は、月々の給料額から税額を計算し、天引きします。しかし、これはいわば「仮払い」で、本来は年間所得が確定してから税額を計算するのです。ですから、12月に年収が確定したところで年収から税額を計算し、過不足を調整します。これが「年末調整」です。 住民税は、12月31日で確定した去年の所得にたいして税額を計算し、天引きの場合は6月から翌年5月、納付書による場合は6月から1月にかけて支払います。 あなたは、この年度の途中で退職したので、9月分以降の給料から天引きされる予定だった税額を、2回か3回に分けて支払わなければなりません。 〉失業手当を受ける場合、夫の扶養家族には入れないのでしょうか? 手当の日額が3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合はダメです。 健康保険の任意継続なら、今までどおりお母さんの分の保険料負担はありません。国民健康保険(←「国民保険」ではない)では、同じ世帯なら保険料負担が必要です。別世帯ならお母さん自身が別に加入して保険料を払うことになります。 ご主人の“扶養”にできるかですが、収入要件は満たしているでしょうから、同居しているのならできますが、別居しているなら無理です。 退職後に医療機関に行くのなら、前の保険を脱退したが新しい保険証がまだ届いていないことを説明してください。悪くても後で7割が払い戻しになります。 厚生年金の“扶養”に入ったときは、ご主人の勤め先で手続きしてもらいます。

noname#98727
質問者

補足

ご回答ありがとうこざいます。 また一つおききしたいのですが、 健康保険を任意継続にした場合、 今までどおり母の分の保険料負担はないのに保険証は私も母ももらえるのですか?

回答No.1

住民税に関してですが、 住民税は「昨年の所得に対して」発生するものですので、 質問者さまが昨年、所得がある場合は今年いっぱい「去年の分を」払わなければなりません。 退職して1カ月ないしは2カ月後ほどに支払い通知が来るので、 分割でも一括でも良いので払えばOKです。 そして、失業手当を受ける場合、1日当たりの支給額が3,561円以上になる場合は扶養家族には入ることは出来ません。 なぜかと言うと、扶養家族になるには収入が総収入額130万以下でなくてはならず、 130万円÷365日=3,561円/1日 という計算になるからです。 もちろん、今年に入ってからの所得がすでに130万を超えている場合は、今年いっぱいは扶養家族に入ることは不可能です。 お母様の扶養に関しては、扶養異動手続きをとればすぐに旦那様の扶養になれますので、 旦那様に、手続きに関して会社で聞いてきてもらうのが1番かと思います。 保険証に関しては、事情をお話しすれば病院サイドで検討してもらえると思います。

noname#98727
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます 住民税はやはり支払わないといけないのですね・・・ 仕事を辞めるとお金がかかるんですね。 収入がなくなるのに辛いです・・・ ありがとうございました。 とても参考になりました

関連するQ&A