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受給期間中のアルバイト

雇用保険受給期間中にアルバイトをした場合、 支給金額はどうなるのですか? 4時間を境に変わるらしいのですが。 保険が減額になるのか、それとも就業手当になるんですか。 アルバイトは日雇いのものを考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.3

>雇用保険受給期間中にアルバイトをした場合、 支給金額はどうなるのですか? それは質問者の方がどうしたいかによって異なります。 >4時間を境に変わるらしいのですが。 それの規定そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、安定所に確かめてください。 >保険が減額になるのか、それとも就業手当になるんですか。 就業したことを単に申告すればその日については、失業給付は受けられませんが、その分日数が後に延びます。 しかしその日に就業手当を申請して条件がそろい認められれば、日額の3割が支給されますが、3割でも支給日数1日とカウントして支給日が減ります。

その他の回答 (2)

  • mat983
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回答No.2

失業保険とは就業を目指す人に支払われる給付金です。 雇用保険を受けている間は、アルバイトなどで収入を得てはいけないのが原則です。 しかしアルバイトをしても申告すれば、給付金は減給、または支給停止されます。 もし申告せず発覚した場合は悲惨です。 以後の給付がなくなり、受け取った給付金は3倍返しのペナルティが課せられます。  4時間という時間で判断するより、窓口で相談された方が安全です。

参考URL:
http://www.iq-supplement.com/hallowork/hallowork-arubaito.html
  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.1

こんばんは。 4週28日中、アルバイトした日を引いた日数分支給されます。 ですが、受給可能日数が減る訳ではありません。先送りになるだけです。 アルバイトした日は、働いているので、 その日に急に仕事があるから来いって言われても行けませんよね。 ですから就労不可能な日となります。 同様に、お金をもらわないのに家業を手伝ったとか、 友達の仕事を手伝ったとかの日も、就労不能日になります。 雇用保険受給期間は、就労可能日の日給が支給されるものです。 その最長日数が決められているので、受給日数分まではもらえます。