• ベストアンサー

年金受給の基本的質問です。

私はこれから年金支給を受ける者で、申請請求に入る段階です。 現在は定年退職し、無収入ですが、近日中にアルバイト程度に再就職する予定です。 その場合、一定の収入が発生すると年金支給額に何か(減額等)影響しますか? また、雇用保険は今現在は加入してませんが、これから再度加入する場合も同じく影響ありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

60歳になられて特別支給の老齢厚生年金の請求をされるということだとして回答します。 >アルバイト程度に再就職する予定です。 厚生年金に加入されるなら、「在職老齢年金」となり、給与によっては調整(減額)の対象となります、 ただ、アルバイト程度で加入はしないなら、収入がいくらであっても一切調整はありません。 >雇用保険は今現在は加入してませんが 定年になられて、失業給付はどうされますか? 受けられる場合はその間年金は受給できません。 また、他の回答で、半年延ばせば加算されるといった内容ありましたが、特別支給の老齢厚生年金は加算はありません、勘違いされてると思います。60歳から請求でよいのです、 遅らせることでなんらメリットありません。 1円の利子もつきません、下手すると5年過ぎれば時効となりもらえなくなることもあります。 ついでに、繰り下げについて説明します、 これは65歳以降の老齢基礎年金、老齢厚生年金について希望により行えるもので、66歳以上で請求することで繰り下げ加算率は1月につき0,7%となっています。 ここでは詳しくは解説いたしませんがメリットデメリットがあります。 また、再就職されたところで厚生年金加入し、なおかつ雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられる場合は、年金の調整があります、 失業給付及び高年齢雇用継続給付(厚生年金加入の時のみ調整あり)を受けられる場合は、年金事務所に届け出が必要ですのでお忘れなく。

f1031f1031
質問者

お礼

明確な詳細に渡る回答、ありがとうございました。 少々、回答が違って混乱しましたが、 『遅らせることでなんらメリットありません。』を聞き、再認識しました。 合理的な説明、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

先ずは就労と年金の併給減額(在職老齢年金)ですが、ガンガン稼ぐつもりなら年金請求を待つのが一番有利。半年以上遅らせると年金に加算が付きます。1ヶ月当たり0.6%加算され、一生続きます。雇用保険を受けるなら当然支給停止だから請求しないのが得策に。 後再就職先では雇用保険には原則加入出来ません(日雇労働被保険者を除きます)。参考迄に日雇給付金が1級だと年金は支給停止、2級以下だと支給可です(働かないと給付金は出ない)。 給与と年金の併給減額ですが年金月額と給与の合計が28万円に達する場合、「28万円を超える額の1/2」年金を減額します。

f1031f1031
質問者

お礼

ありがとうございました。 かなり詳細な数字で、初めて知りました。 感謝します。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>その場合、一定の収入が発生すると年金支給額に何か(減額等)影響しますか?  ・雇用先で厚生年金に加入した場合のみ、年金支給額に影響する場合があります   在職厚生年金になり、報酬額により年金額の減額等になる場合が有ります  ・雇用先で厚生年金に加入する必要が無い働き方をする場合は関係有りません >雇用保険は今現在は加入してませんが、これから再度加入する場合も同じく影響ありますか?  ・雇用保険の加入は年金には関係ありません ・参考:在職厚生年金 http://www.pfund.or.jp/02/b29.html

f1031f1031
質問者

お礼

ありがとうございました。 ANO,2の方の補足部分の回答なので、助かりました。

回答No.2

65歳未満 賃金(月額報酬)と年金額(基礎年金+厚生年金)の合計が28万円を超えると 厚生年金支給が一部停止されます。さらに、48万円を超えると厚生年金停止額の 割合が増えていきます。ただし、基礎年金部分は停止されません。 65歳以上 賃金(月額報酬)と年金額(基礎年金+厚生年金)の合計が48万円を超えるまでは 厚生年金支給は停止されません。48万円を超えると厚生年金支給が一部停止されます。 ただし、基礎年金部分は停止されません。 下記サイトより抜粋 http://nenkin.yoyuu.com/300/ent330.html

f1031f1031
質問者

お礼

具体的な年齢別、金額枠を回答頂き分かりやすく感謝申し上げます。 ご丁寧にありがとうございました。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

アルバイトなら関係ないと思います、 どこまでが必要ないかは知りませんけどね。 雇用保険の受給時は年金はないですから、関係あるでしょうね。 年金事務局で申請請求ついでに一度出向くといいですよ。

f1031f1031
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。