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ビーズ作品で実用新案などとれますか?

ビーズアクセサリーなどの編み方(作り方)で、特許・実用新案・意匠などは取れますか? 特に特殊な器具を使って編むというのではありません。 ふつうにテグスを使って手で編むのですが・・・。 編み物の編み方などは、その類が取れないと聞いたことがあるのですが、どうでしょうか? 教えてください。

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  • acacia7
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回答No.1

特許/実用新案は「技術的思想」であることが必要です。 ビーズアクセサリー等でも技術的な思想の創作であれば,取れる可能性はあります。 その為にはなんらかの機能,効果などがあることが要件となります。 「編み方」の方法論であるならば,その編み方により編む効率が顕著に高くなる等の効果があるといいでしょう。 実用新案は物の形状等に関する簡易な発明等に与えられるものなので「方法」は保護されません。 また,特許は「業として」実施することができる必要がありますので,個人的に実施するのみの方法については取得はできません。 ビーズの編み方については「商品」としてのビーズアクセサリーの「生産方法」としてならば取得可能です。 特許は実用新案に比較し,高度な技術的思想の創作であることが要求されますので簡単な創作程度では取得できません。 「意匠」に関しては商品の美的な外観について保護するものなので斬新な外観のビーズアクセサリーであれば取得可能です。 意匠においては「工業上利用可能」であることが必要とされますが,機械工業,手工業等製作過程は問いませんので手編みの商品であってもその外観は保護対象になります。

waka-ko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 特許、実用新案、意匠のちがいがわかりました。 さらによく調べ、考えてみたいと思います。

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