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遺産のことでお教え下さい。
例えば主人を亡くした妻が嫁ぎ先の親より早く亡くなった場合に妻の遺産、この場合、預金は子どもがいない場合、相続順位は実家の父親が第一だと聞きましたが本当でしょうか?嫁ぎ先の親が生存していても嫁ぎ先の親が優先されたりはしないのでしょうか?詳しい方、正確な所をお教え下さい。
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D子さんは「A山家」から「B川家」に嫁いできました。 でも、「B川家(旦那さんのご両親)」と養子縁組をしたわけではないですよね。 婚姻とは、「B川C夫さん(D子さんの旦那さん)」とD子さんとで新たな戸籍をつくることです。 D子さんと旦那さんのご両親とは、あくまでも「姻族」であって、「血族」ではありません。 ということで、D子さんと一番近い血族のD子さんのご両親が相続人となるわけです。
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- teinen
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嫁ぎ先の親と養子縁組をしていなければ,嫁ぎ先の親に相続権はありません。 第一順位は子。 第二順位は親。(義理の親ではなく,実親です。) 第三順位は兄弟姉妹。 配偶者は常に相続人となります。 質問文からしますと,配偶者は既に亡くなっている。子はいない。ということですので,相続人は実親のみということになります。
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- jixyoji
- ベストアンサー率46% (2840/6109)
こんばんわ,jixyoji-ですσ(^^)。 下記HPで大まかな相続の流れを把握しましょう。 「相続手続きの流れ」 http://takayanagi-office.com/souzoku/bkr_nagare.html ransukeさんのケースで一番問題なのが嫁ぎ先の妻が嫁ぎ先に養子縁組しているかどうかですね。養子縁組していなければ妻が死んで妻の両親がご存命であれば遺産はご両親に分配されます。もし妻が嫁ぎ先に養子縁組していれば嫁ぎ先の両親と妻の両親に均等分配されます。下記をご覧ください。 「法定相続人と法定相続分」 http://www.enjoy.ne.jp/~met/souzokunin.html ただし妻側の遺言書があればこの限りではありません。 参考までに。
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- hijyousyudan
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相続の優先順位は、 配偶者>子>親 となっています。 重要なのは、子・親の定義なのですが、 『血族』となっています。 つまり実質の親子関係や扶養関係ではなく、 血のつながりを重視しているわけです。 ですから、 奥さんが死亡した場合、 相続の対象となるのは、 奥さんの「血族」です。
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