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借りている物件が又貸し物件でした・・・。
私は、とある物件を借りて改装をし、そこで商売を営んでいます。 大家さん(Aさんとします)は同じ敷地内の別な建物に住んでおり、私はその大家さんと直接賃貸契約を結んでいます。 ところがその大家さん(Aさん)は、私の借りている物件の本当の大家さんではなく、 別に地主さんという方がいる、ということがわかりました。 地主さん曰く、Aさんにこの土地を貸しているが支払いを滞納しまくっているので すぐにでも出て行って欲しいと思っている、とのこと。 私に又貸ししていることもご存じなかったようです。 私が借りている建物もAさんのものではなく、地主さんがずっと以前にその土地を貸していた方が建てた建物だそうです。 私は、その場所での商売がやっと軌道に乗りかけてきたところなので、 出来ればその場所で商売を続けたいと思っております。 地主さんにはまだお会いできていないのですが、経緯をお話しして 地主さんさえ良ければ、引き続きその場所をお借りしたいな、と思っています。 お尋ねしたいことは、 1.Aさんの行為(又貸し?)は法的に違反な事なのでしょうか? 2.とりあえずの来月の家賃(2月分)はどこに払えばよいのでしょう??? 3.万一、地主さんが、私にも今すぐ出て行って欲しい、と仰る場合、私ができることは何かありますでしょうか? どなたかアドバイス頂けましたら嬉しいです。m;;m
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どうしようもありません。そうゆう物件だったのです。 質問者の契約は、家主との賃貸契約は適法に結ばれています。その家主が地主に賃料不払いによる債務不履行による解除をされた場合、質問者さんの契約は当然に効力を失うことはないが、地主にその契約を対抗することができません(最判昭36.12.21)。 質問者は、当然に契約が終了することはありませんが、その家主の債務不履行により終了することになります(最判平9.2.25)。 よって質問者さんは、その家主に対して、債務不履行による損害賠償による補うことになります。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
土地と建物は別の物です。 借地でも、建物の所有者が、建物を賃貸することは自由にできます。 地主の承諾は不要です。 契約書に記載ない場合は、賃貸人の承諾ない転貸は禁止です。民法612条参照(#1回答誤り。) 民法613条を類推適用して、地代を地主に支払い、残金に大家に支払う これについては、法律相談に相談してください。
- terhi
- ベストアンサー率34% (61/177)
すべてはAさんとの契約内容によると思います。(「地主とAさん」。「Aさんとあなた」の両方の契約内容) >1.Aさんの行為(又貸し?)は法的に違反な事なのでしょうか? 地主とAさんとの契約で、又貸しを禁止する項目が無ければ合法。 >2.とりあえずの来月の家賃(2月分)はどこに払えばよいのでしょう??? 現在の契約上は、Aさんに支払う事に成ります。 >3.万一、地主さんが、私にも今すぐ出て行って欲しい、と仰る場合、私ができることは何かありますでしょうか? 地主に対しては、貰えるかどうかは別にして立ち退き料の請求。Aさんに対しては契約内容によるが損害賠償等請求出来ます。