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賃借権の譲渡の第三者による交渉
土地と建物(建物は登記なし)を借りている賃借人が賃貸人ともめているとします。 賃借人がたとえば高齢や病気などにより、賃貸人との交渉を行う際、いずれ、賃借権などを譲渡する予定の相手ですが、この第三者が代理人として、もめていることや、譲渡の件、もしくは買い取りの件などの交渉はできますか? 可能なら委任状などのフォームがありましたら教えてください。
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- yokohamatakurou
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回答No.1
土地と建物を借りているという権利関係は基本的にはありえず、土地を借りたうえで自分の家を建てているか、それとも家そのものを借りているかのどちらかしかありません。 で、家を借りているのだとしたら、借家権というのは賃貸人の承諾なしに第三者に譲渡することはできません。そして、もめているのだとしたら賃貸人が譲渡を承諾することなどまずありえないでしょう。
お礼