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賃貸地で困っています。
土地賃借人(A)が賃借地に自己所有の建物を建てて事業を行っています。事業不振で建物が第三者(B)に差押えられました。催促してもAは地代を支払いません。土地賃貸借契約書で第三者からの差押え、地代滞納は土地賃貸借契約の解除理由としています。建物の抵当権、差押えられた金額の合計は建物の評価額を超えています。Aに建物収去の土地明渡しを求めたいが、建物の抵当権、差押えは土地明け渡しにどのように影響しますでしょうか?
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- 02jp
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回答No.1
地主さんとしては厄介ですね。 Aは飛んじゃったんですよね? Aに金あるなら別ですが この場合 建物はBが現所有してるのならBに地代請求されたら如何でしょう? 払わないで放置してたら、裁判で筋を通して 払わなければ 差し押さえかけちゃうんですよ 建物をゲットできそうですね。