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出産手当金について

勤続1年以上で8月末に退職し、9月、10月と任意継続保険料を支払いましたが、支払いを忘れて喪失してしまいました。2月末に出産予定で微妙なので、対象期間は退職日から6ヶ月以内なのか喪失日から6ヶ月以内になるのか教えて下さい。 健康保険の方に問い合わせたのですが、よく分からないのでお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

退職後の出産手当金については、資格喪失後6ヶ月以内となっています。 ご質問の場合は、社会保険に1年以上の加入期間があり、その後に任意継続をしていますので、任意継続被保険者の資格喪失日より6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金が支給されます。 ですので、請求をすればちゃんと支給されますので、ご安心ください。

keiko_
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 明確な回答誠にありがとうございます。安心しました!!

その他の回答 (2)

noname#8895
noname#8895
回答No.2

こんにちは 2月末ですと、退職日から数えたら微妙ですね・・・ 私の加入している健保ですが、給付欄を見てみたら「資格喪失してから6ヶ月以内」とありました。 喪失前に1年以上、資格を有して・・・との条件もあります。 「資格を有して」となると、在職中でも任意継続でも資格は有していることにかわりないように思えます。 加入されていた健保のHPに「資格喪失後の給付」というような項目はありませんか? もし私の健保と同じような文面なら、 「任意継続も資格を有していることになりますし、”退職後6ヶ月以内”ではなく、”資格喪失後6ヶ月以内”と書いてあるので、私の場合は、資格喪失をした11月から半年以内であれば支給してもらえるということですか?」 という感じで、もう一度健保へ問い合わせてみたらどうでしょうか? 11月から6ヶ月以内であるといいですね。 お体、大切にしてくださいね。

参考URL:
http://www.tsk-kenpo.or.jp/tsk/kyufu/kyufu21.html
keiko_
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 健保の案内には退職から6ヶ月以内とありました。聞いてみますね。2月に産まれれば問題ないんですけど... ありがとうございました。

  • musimusi29
  • ベストアンサー率14% (188/1274)
回答No.1

下記HPを参考に。 よいお産を!

参考URL:
http://www.man-abi.com/kids/mother/money/worked.html
keiko_
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 ありがとうございます。参考にさせていただきました。

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