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出産手当金について(退職7ヵ月後の出産、任意継続考え中)

退職が決まり、予想外の妊娠が発覚してしまいました。退職日は1月末。 出産予定日は8月となっています。 普通に考えれば、退職後6ヶ月以内でないと 出産手当金はもらえないと聞いていました。 正直、あと一ヶ月退職日が遅ければと 悔しい思いをしています。 そんな中、いろいろ調べたら、資格喪失後6ヶ月以内であれば手当金が受け取れると本に記載されていました。 できるかどうかわかりませんが、 一ヶ月だけ任意継続にし、(私の場合は2月のみ) 予定どおり8月に出産となれば、 本の内容が正しければ、資格喪失後6ヶ月となり、 出産手当金を受け取る事が可能です。 このような事は可能なのでしょうか? メリット・デメリットを教えてください。 なお、保険には継続して7年近く入っています。 一ヶ月間だけ任意継続が可能だとして その後は、主人の保険or失業保険が会社都合ですぐ出る予定なので状況によっては国保に入る予定です。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr-agent
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回答No.5

ここを見ていて勉強になりました。 強制加入期間が(暦日で)1年以上あれば、任意継続被保険者資格を喪失後6ヶ月以内の出産に対しても出産手当金や出産育児一時金を受け取れるという点です。 念のため社会保険事務局に確認しましたが任意継続の資格喪失後6ヶ月以内でもOKとのことでした。脱帽です。 この場を借りてお礼申し上げます。 (今までは会社を退職してから6ヶ月以内の退職じゃないとダメだと思っていたため明言を避けておりました。) でここから補足に対する回答に入ります。 >任意継続を2ヶ月ほどでやめたとし、その後、 >扶養にはいり、出産手当金を貰うため、国保に入るというのは >どうでしょうか? 予定日が8月のいつごろかわかりませんが、8月の末だとすると予定日が9月にずれた時のことも考えて、 3月までは健康保険を任意で継続、4月から産前の42日が属する可能性のある6月までは扶養に入り、6月の途中から国保ということは手続き上は可能だと思います。 しかし、妊娠4ヶ月以上(85日以上)の分娩であれば流産、早産でも出産手当金の支給の対象になりますし、無事に出産を迎えるまでは安心できませんから、出産を迎えるまでは任意継続にしておいたほうが安心ではないかと思います。 無事に元気なお子さんが生まれるとよいですね。

kurumiitari33
質問者

お礼

なんどもご回答いただきありがとうございました。 大変参考になる回答でした。 社会保険事務所までお電話して頂きご確認までしてもらい感謝しております。 ご回答者様のアドバイスどおり、任意継続でそのまま産後まで継続することにきめました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • sr-agent
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回答No.4

>また出産手当金の計算は、標準報酬料から考えると聞いておりますが、その場合は、私の出産は8月として平成17年9月からの等級を参考にするのでしょうか? 原則は退職時の標準報酬月額をもとに出産手当金の額を計算します。 よって、平成17年9月からの等級に基づくと思ってくださってよいと思います。 但し、政府管掌の健康保険である場合、退職後の標準報酬月額は28万円が上限となりますので、現在の等級が28万円より上のランクの場合には、28万円を標準報酬月額として設定し、出産手当金を計算することになります。 健康保険証に書かれている「保険者番号」が4桁で、給料から差し引かれている健康保険料が11,480円を超えていなければ、現在の等級になるとお考えになって宜しいと思います。 なお、出産手当金の額が1日あたり3612円以上である場合には、夫の扶養に入れませんので (3612円以上の場合、今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上になるとみなす措置があるため) 産後56日までは健康保険を任意で継続されておいたほうがよいと思います。(意外と国民健康保険は高いため)

kurumiitari33
質問者

補足

わかりやすいご説明ありがとうございます。 国保が高い可能性があるとはちょっと予想外でした。 例えとしてこれはメリットがあるか教えて下さい。 かりに、国保が安かったとして、 任意継続を2ヶ月ほどでやめたとし、その後、扶養にはいり、出産手当金を貰うため、国保に入るというのは どうでしょうか?いろいろ手続きを考えるとあまりメリットはないでしょうか? たびたびと回答の催促恐れ入りますが、宜しくお願い致します。

  • lyouken
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回答No.3

昨日、すぐに回答出来たのですが、「教えてgoo」が不調だったので遅くなってしまいました。 仰るとおり、退職してから任意継続し、その後任意継続をやめて6か月以内であれば出産手当はもらえます。 なのでメリットデメリットとしては、メリット=本来ならもらえなかった出産手当金がもらえる。デメリット=1ヶ月だけ任意継続の保険料を支払うこととなる。 ということになると思います。 しかしながら、原則として任意継続を止める事ができるのは次の就職先が決まった場合か、任意継続して2年経過した場合とされています。 なので、自己都合で保険を「扶養に入る!」とするのは本当は出来ないとされています。 そこで、余り褒められたやり方ではありませんが、不必要になったら保険料を支払わないようにします。 支払わなければ自動的に任意継続がストップするので、それを利用します。 ちなみに、「一ヶ月間だけ任意継続が可能だとしてその後は主人の保険or失業保険が会社都合ですぐ出る予定なので状況によっては国保に入る予定です。」とされていますが、失業保険を貰うのであれば、そのまま任意継続したほうが安く済むかもしれません。(国保って結構高いです。) 国保にした場合の金額を役所で確認しておいたほうがいいでしょう。 ちなみに任意継続の金額は、現在支払っている保険料の倍額となります。 また、出産を控えておられるとの事から、就業が難しいとして雇用保険の延長を申し出るのも手です。(通常の雇用保険の期限は1年→延長を申し出ればMAX4年まで延ばせます) 今は扶養に入っておき、出産して、いざ働きたくなったら雇用保険を貰うという事も可能です。 …って、文面から判断するに、相当ご存知のようですので、この辺は蛇足かもしれませんね(^^ゞ 蛇足ついでに、サラリーマンの妻が出産で退職する場合の手続きポイントを書いたブログがありますので、こちらをご覧戴いて今後の参考にしてください。 http://lyouken.blog29.fc2.com/blog-entry-58.html

kurumiitari33
質問者

お礼

早々にご回答頂きありがとうございました。 国保ってわりと高いと皆様言われますね。 アドバイスどおり、役所で確認をしたいと思います。 継続をやめても貰えると聞いて少しほっとしました。 ありがとうございました。

  • sr-agent
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回答No.2

出産手当金を受け取りたい場合には、産後56日までは会社の健康保険を任意継続する必要があると思います。 8月末が予定日なら、おおむね10月まで会社の健康保険を任意で継続することになると思います。 健康保険を任意で継続した場合、保険料は今支払っている金額の倍になると思います。 仮に、退職後の健康保険料が22,960円の人がいた場合、 2月から10月まで支払う健康保険料は、 206,640円になります。 健康保険料が22,960円の人が受け取る出産手当金の額は、 1日あたり、5598円になり、予定日に産まれた場合、受け取る出産手当金の額は、 5,598円×98日=914,340円になります。 仮に2月から10月まで国民年金の第1号被保険者になっていたとしても、 2月、3月の国民年金保険料が13580円×2=27160円 4月から10月までの国民年金保険料が13860円×7=97,020円 ですから、出産手当金を受け取りたい場合には10月ごろまで会社の健康保険を任意で継続されてはいかがでしょうか? なお、出産や育児のために働けない場合には、雇用保険では「失業」とみなさないため、基本手当を受け取ることができません。 育児がある程度落ち着いたら再就職するとつもりがあるのであれば、 基本手当を受け取る時期を先に伸ばす手続きをされたほうがよいと思います。

kurumiitari33
質問者

補足

早々にありがとうございます。 回答者さまのお話によると、 このまま一ヶ月で任継をやめてしまうと、産前分しか貰えないと言う事でしょうか? また出産手当金の計算は、標準報酬料から考えると聞いておりますが、その場合は、私の出産は8月として 平成17年9月からの等級を参考にするのでしょうか?

noname#210211
noname#210211
回答No.1

そもそも任意継続は1ヶ月間だけ加入するという加入者に都合のいいような制度ではありません。保険料を2月だけ支払その後払わなければ資格を喪失させますと健康保険のほうから言われます、あなたがしようとしていることはこういった方法です。保険者側から見れば例え権利だといわれても運営を圧迫することは事実なんですよね・・・ 近い将来あなたのような人(保険料も払わず手当金をもらう人)を排除するために退職後の給付や任意継続への手当金の給付が廃止される予定です。 ところで出産手当金をもらっている間は失業給付はもらえません。また旦那さんの扶養にもなれません。(1日あたりの手当金支給額が3612円以上の場合) 妊娠しても仕事をするつもりがなければ失業給付をもらう資格はありません。受給延長の手続きをとってください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1019-1c.html,http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051207mk21.htm
kurumiitari33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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