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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金長期加入者の特例の扱い受給について)

厚生年金長期加入者の特例の扱い受給について

このQ&Aのポイント
  • 厚生年金の長期加入者特例の条件や受給について質問があります。
  • 退職後の厚生年金の加入期間や空白期間について疑問があります。
  • 配偶者の加給年金や失業保険の受給についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>(1) ,1971年4月~2013年1月 502ヵ月 現会社にて厚生年金加入 退職日はいつでしょうか、 1月31日以降・・喪失日2月1日以降なら、この計算であっていますが、1月31日より前なら1月すくなくなりますから注意して下さい。 >その期間は、528-502=26ヵ月 即ち2015年5月まで加入することにより条件を満足する。62歳の6月から報酬比例部分と定額部分の両方の年金支給が可能 また、間2,3か月あいてもいいのですが、この場合も5月31日以降退職、6月1日以降喪失が条件となり、6月喪失ならば退職改定は翌月からなので長期特例該当は7月分年金からとなります。 また、この時点で厚生年金は喪失してることが条件となります。 >(2) 配偶者は、3歳年下で現在57歳ですが、この場合同時に配偶者の加給年金の支給も    配偶者が65歳になるまで可能でしょうか?(配偶者は、無職です) 配偶者の記録、所得状況に寄ります、断定はできませんが、通常、妻厚生年金加入短い人ならそうなるでしょうね、 >(3) 退職後、新たな仕事が見つかるまでの生活費の工面ですが、失業保険を請求するのが    妥当でしょうか?(私の場合 会社都合の退職となり直ぐにでも支給可能?)    また、この期間報酬比例部分の年金のみ受給することは可能でしょうか? 失業保険・・今は雇用保険といいます、失業給付の基本手当を受けると、特別支給の厚生年金は受けられません。 ですから、どちらが高いか自分で確認してください。

yshoji0102
質問者

お礼

お礼が遅くなったことを冒頭お詫び申し上げます。 ご回答を参考に 第2の人生設計をさせて頂きます。 ほんとうにありがとうございました。

yshoji0102
質問者

補足

早々の回答感謝申し上げます。 質問補足させて頂きます。 喪失日は予定では、2013年2月1日以降となります。 配偶者加級の件ですが、妻の厚生年金加入期間は、7年程度でそれ以降は 私の厚生年金3号被保険者となっています。但し昭和56年から昭和61年の年金改定時までは、空白期間ですが・・・ また、現在の標準報酬月額は、56万円程度(確か27等級)だったと思います。再就職までの生活費の工面ですが、 多分、報酬比例部分の年金額よりも雇用保険の失業給付の方が多いと思いますが、詳細は確認・比較して高い方を選択するようにします。

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