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厚生年金加入期間

新卒で3年半正社員で勤めた時、厚生年金に加入していました。その後、海外留学などを含めは働いていませんでしたので、国民年金のみでした。 今、2ヶ月前より派遣社員として仕事を始めました。2ヶ月の試用期間が終了し、厚生年金加入を勧められました。 国民年金だけの加入より、金額が増加するのはわかります。長ければ長い程反映されるのもわかります。ですが、例え1ヶ月でも加入した方が、将来の年金の受給金額は変わってくるのでしょうか? 厚生年金加入機会がある時は、加入すべきでしょうか?法的には加入すべきなのでしょうが。。 どうぞご存知の方、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>追加費の請求を受けましたので、支払いました際、そんなに高額ではなかったと感じました。 それはそうでしょう。前年の所得をベースに保険料が決まりますので、前年の所得が0であれば、人頭割という保険料だけで済みます。 働いて収入が出てくるとその収入に応じて保険料は上がります。つまり高くなるのは来年以降の保険料です。この保険料の上がり方が健康保険よりも国保の方が急激で、また高額になります。(最高額は年52万程度) かといって今年は国保、来年保険料が上がったら社会保険に切り替えられるかといえば、そういう恣意的なやり方は認められていませんので、そのときに何故過去に加入させていなかったのかという指摘をうけることになるでしょうから、そうなるともう加入の望みは無くなります。 もちろん数ヶ月の加入だけで海外に行くことになれば、そういう話も杞憂に終わりますけど、いけなかったら踏んだりけったりということです。 あと予想外にもこの数ヶ月の間に事故・病気などになったとしても、やはり社会保険の方が保障が手厚い(健康保険の傷病手当金や障害厚生年金など)ですし。トータルで見ると加入しないのは単純に損でしかありません。 何で本人に加入義務を課さず会社に加入義務を課しているかといえば、本人にとってデメリットはないから加入したがらないということなど考えていないからです。 唯一例外的なのは結婚して夫の扶養に入っている場合だけです。この場合、国民年金保険料の支払も健康保険の支払いもいらないけど保障が受けられますから、自分で社会保険に加入する場合と比較すると損かもしれないという領域はあるでしょう(但しそれでも収入が多ければ損とはいえなくなるけど) ちなみに年金は海外に住んでいても受け取ることも出来ますし、海外に住んでいるときに年金金額を増やしたければ、海外からの国民年金任意加入(日本国籍者のみ)という方法もあります。 あと国によっては日本と年金相互協定を結んでいる場合もありますので(大抵は基礎年金部分に限られますが)、そういうことも視野に入れた方がよいです。 ドイツ、イギリス、韓国、アメリカとは既に締結していて、もうすぐなのはフランスとベルギー、交渉中なのはカナダ、オーストラリア、オランダです。詳細は社会保険庁にお問い合わせ下さい。 では。

Frederiks
質問者

お礼

おっしゃられる通り、早々に社会保険に加入致しました。また、日本との年金相互協定の事は初耳でした。これまでの留学中も国民年金は払い続けていましたので、これらの情報も含めまして、どうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • walkingdic
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回答No.5

>>最近は皆さん将来の受給不安で加入されない方が多いと伺っていましたので。 それは国民年金に直接加入している1号被保険者の話であり厚生年金とは関係ありませんが、そもそもその受給不安そのものが無知ゆえのものでしかありません。 >>帰国後住民登録時市役所で健康保険加入を進められ、両親のものに配偶者として入りました。 両親の配偶者ということはありえませんので、扶養の書き間違いと思いますが、そもそも両親の健康保険はなんでしょうか。両親は会社員か公務員ですか? それとも自営業とか無職ですか? 自営業や無職であれば国民健康保険に加入しているはずで(この保険は市町村で加入します)、これであればご質問者に保険料がかかっていないということはありえません。 単に御質問者の分の保険料をご両親が支払っているだけに過ぎません。 またもしご両親が会社員などでいわゆる社会保険の健康保険に加入しているのであれば、確かにご両親の保険料は変わらずご質問者が扶養に入れるわけですが、これには条件があって、御質問者の収入が一定以下でなければだめです。具体的にいうと月給の形で貰っているのであれば月108334円以上貰っている(手取りではなく総額です)のであれば、直ちに扶養を外れる必要があります。 ただご両親の健康保険が *****健康保険組合 という名前の場合は、上記基準は多少異なることがあるので、ご両親に確認が必要ですが、基本的には収入がそれなりにある人は扶養には入れないという決まりはどこの健康保険組合でも同じです。 ですから、 >>今でも健康保険は自分では加入しておりませんので、社会保険に加入すれば支払い額が増えます。 このようなことは通常はあまりおきることはありません。 社会保険加入要件ギリギリの勤務時間・日数で賃金がかなり低ければそういうことも理論的には起きえますけど。 >>実際1ヶ月単位の加入期間で厚生年金分は国民年金分に加算されていくのですか? 一ヶ月厚生年金に加入するということは、一か月分の国民年金+厚生年金分(報酬比例分といいます)を受け取る権利を得るということです。 今回の話では差額というのは、厚生年金の報酬比例分となります。報酬比例分はその名の通り、支払った保険料に比例します。 >>額はどのくらいなのですか? ですから御質問者の月給もわからないような状況では計算しようがありませんし、そもそも国民年金も厚生年金も終身年金、つまり死ぬまでもらえる年金です から、何歳まで生きたとしてという仮定でしか計算できません。 ご質問者が100歳まで生きるというのであれば、支払った保険料の10倍を超える金額を貰うことになるし、ご質問者が65才で亡くなるのであれば、一銭ももらえません。 更に言えば、その金額は現在の貨幣価値で考えての金額なのが、それともインフレを考慮したものにする必要があるのかなどでも具体的金額は変わります。 ざっくり言うならば、平均的には(つまり平均寿命を想定している)大体支払った保険料の2倍以上(しかも貨幣価値の違いも考慮済み)受け取るという見通しになっています。もちろんこの割合は将来の状況により変わりますけど、それでも最悪を考えても2~3割ダウンがいいところでしょう。(と民間シンクタンクでは予測) 要するに金額にして表すものではなく、保険なんです。車を買ったら賠償保険に加入するし、生命保険に加入したり、医療保険に加入したりという話と同じです。老後になり働けなくなるということに対する保険なのです。 何故それが強制保険なのかといえば、もし老後に働けない、年金もない、生活できないといわれたら今度は生活保護という形で税金で養わなければならないから、それだと更に社会の負担が大きいので、それを避けるために強制しているのです。 お分かりでしょうか。

Frederiks
質問者

補足

詳しいご回答どうもありがとうございました。 父は自営業です。父の健康保険に私が加入致しました時、追加費の請求を受けましたので、支払いました際、そんなに高額ではなかったと感じました。ですが、今私が社会保険加入して、引かれる額を考慮すると、自分で加入する方がかなり負担額が増えるように聞きました。あくまで社内でのおなじぐらいの社員の意見を参考にしてですが。確かではありません。 どうあれ、数ヶ月にせよ加入義務すべきだと思いました。どうもありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

本当は試用期間も含めて、雇用主は厚生年金と健康保険に加入させる義務があります。(保険と年金はセット。また厳密に言うと加入はご質問者の義務ではなく、雇用主の義務であり従業員に選択の余地はない) さて、結論から言うと社会保険(厚生年金+健康保険)に加入した方がよいですよ。今健康保険は任意継続か国保加入と思いますが保険料は高いでしょう。 その分も含めて負担額を考えれば、国民年金と厚生年金の負担額の差は大きくありませんが、厚生年金加入は国民年金+厚生年金報酬比例分であり、要するに+αとなるので、得になるのかと言われれば間違いなく得になるのです。 それに、もしすぐに退職となるのであれば単に1ヶ月厚生年金加入分だけ受給が得になるだけの話しですが、結局行かずに厚生年金加入となるとものすごく面倒なことになる可能性もあります。 つまり、本来加入すべき期間に加入していない場合、社会保険事務所から会社に対して遡って加入させるように指導を受けることがあり、そうなると非常に面倒なことになるし、結局金銭的にもそれだったら初めから加入していればということがおきかねません。(健康保険の保険料分だけ損をすることがある) なので法的なことはともかくなどというよこしまな考えではなく全うに法律道理にお願いします。 (そもそも違法行為に関わる質問・回答自体このサイトでは禁止なんですけど)

Frederiks
質問者

補足

情報どうもありがとうございました。 法律上の問題がそれほどあるかと実感していませんでした。最近は皆さん将来の受給不安で加入されない方が多いと伺っていましたので。 私は昨年末にビザ申請の為に帰国しました。予想外にも却下されてしまったので、海外に戻れない状態なんです。日本での数ヶ月の待機期間を経て再度申請したいのですが、それも許可されるか確かではありません。 帰国後住民登録時市役所で健康保険加入を進められ、両親のものに配偶者として入りました。(理由は直ぐに出国可能性があると思っていたからです。) このような状態でも仕事をしなければと思い、2ヶ月前から始めました。今でも健康保険は自分では加入しておりませんので、社会保険に加入すれば支払い額が増えます。それでもそれに見合った利益を得れるのか疑問に思ったから質問させて頂きました。 義務なのであれば加入いたしますが、具体的にどのような損得が出てくるのか知っておきたい、納得したいと思っています。 実際1ヶ月単位の加入期間で厚生年金分は国民年金分に加算されていくのですか?額はどのくらいなのですか?将来受け取る時代にもよるかとはおもうのですが。。 どうぞご回答お願い致します。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.3

社会保険に加入しなければ国民健康保険、国民年金に自分で加入しなくてはなりません。 社会保険は半分会社負担なので自己の負担分は少なくなる場合が多いです。 厚生年金は1ヶ月でも加入すれば(1ヶ月なら小額ではありますが)将来の年金は確実に増えます。 障害を負ったときとか休業給付とか社会保険の方がいいので入れるものなら入ったほうがお得だといえます。

Frederiks
質問者

補足

情報どうもありがとうございます。 実際に1ヶ月分でも年金は確実に増えるのですね。。その額は受け取る時代によると思うのですが、今でどのくらい増加分があるのでしょうか? ご存知ですか?お願い致します。

  • amamy
  • ベストアンサー率22% (51/227)
回答No.2

1ヶ月の加入で金額がそんなに変わることはないでしょう。ただ、厚生年金には配偶者に対しての扶養手当のような「加給金」というものがあります。 年間約30万近くになります。これには厚生年金に20年以上加入していなければならないのです。(配偶者の年齢や配偶者の厚生年金加入年数によって支給されない場合もあります) まだ先の事であまりピンとこないかもしれませんが、これから正社員になって厚生年金に加入される予定があるなら1、2ヶ月加入歴が足りないために年30万がもらえないのもバカバカしいのでその辺も考えてみては?実際に受給する時は制度が変わっている可能性も大ですけどね・・

Frederiks
質問者

補足

情報ありがとうございます。 現在まだ独身(女)で将来早くて2ヶ月後から留学でを考えています。それもビザが許可されればの話で、却下の経験があるので確かではありません。 留学がかなわない時は正社員の仕事を希望しています。留学が許可されれば、そのまま海外移住を考えています。 このような状態で1、2ヶ月の加入は社会保険、健康保険を含めて今支払う額が将来受け取る額に利点があるのかどうか知りたい点です。将来結婚したいとは思っていますが、予定も無く、配偶者を持つ可能性もはっきりしていません。 どうぞご意見お願い致します。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

厚生年金は国民年金の上に重ねる、2階建てです。 1ヶ月では計算上受け取りは疑問ですが、1年程度の短期間でも入るほうが受け取りが増えます。 厚生年金の加入は法的な義務です。 勤労者の場合、厚生年金の支払いが国民年金の支払いとワンセットで「厚生年金」として給料から天引きされます。 厚生年金を払わないと国民年金も払わないことになってしまいます。 企業も、勤労者を厚生年金に入れる義務があります。 厚生年金の国民年金との最大の違いは、企業も年金を分担して払ってくれるという事です。 自分で払った(給料から引かれた)分以上の金額が将来の年金の基礎になるわけですから、入らないと損でしょう。

Frederiks
質問者

補足

情報ありがとうございます。 厚生年金加入に加え、同時に雇用保険と健康保険も給与から天引きされます。 早くて2ヶ月後に留学を希望しています。ビザ取得できればの話で、確かではありません。もし留学が叶えば、失業保険はもらえない状態です。そのような事を含めて、加入に利点があるのか知りたい点です。 加入義務がある事は理解しているのですが。。 どうぞ教えて下さい。

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