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定款について

新規 確認株式会社設立にあたって 定款内容ですが 役員全員の署名、捺印は必須でしょうか? 発起人だけ の署名、捺印だけどいいのでしょうか?教えて下さい。

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回答No.2

【結論】発起人だけでOKです。 ちなみに、株式会社の定款は、商号、目的、本店所在地、会社が発行する株式の総数、会社の設立に際して発行する株式の総数、会社が公告をする方法、発起人の氏名と住所、これらが絶対に記載すべき事項。 また、確認株式会社については、設立から5年を経ても資本の総額が1000万円以上に達しない時、もしくは合名会社・合資会社・有限会社に組織を変更しない時、ないしは特例措置の確認を取り消された時は会社を解散する旨を記載する義務もあることに注意されたい。 なお、これらのことが、参考URL(↓)にありましたので、ホンの参考まで。

参考URL:
https://www.dreamgate.gr.jp/1coin/

その他の回答 (1)

回答No.1

定款作成に必要なのは、発起人の署名、捺印は必要になりますが、役員の署名、捺印は必要ありません。

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