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定款とは?

組織活動の根本規則と定義づけられ、会社を起こすときに 必ず必要。と認識しておりますが、 社名変更、移転、役員変更・・・などなど登記内容に変更 のあった場合、定款にも影響、更新される性格のものなの でしょうか? 起こす時に必要なのであれば、定款とは設立当時のまま のものでしかない。ということにならないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

> 起こす時に必要なのであれば、定款とは設立当時のまま > のものでしかない。ということにならないのでしょうか? 定款は、その会社にとって、憲法のような存在です。 憲法は改正できます。 ですので、定款も改正(変更)できます。 > 社名変更、移転、役員変更・・・などなど登記内容に変更 > のあった場合、定款にも影響、更新される性格のものなの > でしょうか? 登記簿は、端的に言えば、住民票のようなものに過ぎません。 ですので、定款変更と変更登記の立場関係は逆でして・・・ ・定款の変更を行った。     ↓ ・だから、変更登記もしておく。 ・・・といった感じになります。 人に置き換えれば、引っ越した→転居届を出す、みたいな感じです。 なお、役員変更につきましては、定款に役員(設立時役員)が記載されていたとしても、それはあくまで設立時の役員ですので、定款の当該条項は変更しません。役員変更登記のみを行うこととなります。

fuuta0800
質問者

お礼

わかりやすい解説感謝します。 すっきりしました。 ありがとうございました。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

一般的に下記の変更は、 定款変更を行った上 法務局に 定款の変更登記するよう、 されている。   (例) 1 目的(事業内容の変更)       2 商号(会社名の変更)       3 本店所在地(本店移転)       4 発行可能株式総数       5 取締役会、監査役などの機関構成 6 公告方法       7 株式の譲渡制限に関する規定       8 発行する株式の内容に関する定め       9 会社の存続期間、解散事由      10 株券を発行する旨の定め      11 単元株式数の定め      12 役員の責任免除に関する定め      13 社外取締役などの責任限定契約の定め 役員変更は、定款に氏名記載していなければ、定款変更でなく、普通の役員変更登記だけで、いいです。

fuuta0800
質問者

お礼

なるほど。 よくわかりました。 ありがとうございました。

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