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会計期間の途中で税法が変わった場合

にはその変わる前と後で2つの会計帳簿を作らなければならないのでしょうか? 例えば青色法人では30万円までは費用にできるという期間限定の特例がありますがその特例をまたいで会計期間年度がある場合などです

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回答No.1

おっしゃっているのは、「中小企業者などが、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合に、その事業の用に供した日を含む事業年度において取得価額の全額を損金経理したときは、その損金経理をした金額は損金の額に算入されます。」という制度のことですよね。 いずれにせよ、事業年度の途中で税法が改正されたからと言っても「帳簿を2つ作る」必要は全くありません。要は記載方法を変えればよいだけです。 通常資産を取得した場合には減価償却資産にするか、その事業年度の一括損金にするかのどちらかですが、考え方として「100万の機械を買ったときと1万円の消耗品を買ったとき」の帳簿の付け方って違いますよね。その要領で同じ金額でも昨日は減価償却資産、今日からは損金、というふうに変えれば良いだけの話です。帳簿を変えるのではなく、扱い方を変えればよいのですよ。

keyguy
質問者

お礼

ありがとうございます その旨を摘要に記載しておけばいいですね?

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回答No.2

>>その旨を摘要に記載しておけばいいですね? そうですね。 帳簿というのは後で見て記帳している人がわかる事が重要です。税務署のために記帳しているわけではないので。

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