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年末調整

お恥ずかしながら前職の会社を5日で辞めることになり、そのことを言わず今回新たな会社に入社することになりました。 5日の会社で3万円の給料をもらい、なぜか「給料所得者の扶養控除等の申告書」というものだけは提出してくれと言われ、それを提出し、源泉徴収票も貰いました。今年の給料はその3万だけです。 新たな会社で、また「給料所得者の扶養控除等の申告書」をもらい提出するのですが、この3万円を言わないことで何か問題が起こるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

#1の方とまるで正反対になりますが、 その3万円は課税対象です。 ですから前の会社でもらった源泉徴収票を今度の会社に渡して、まとめて年末調整してもらうのが原則です。 しかし、それがいやな場合は提出せずにそのまま今の会社で年末調整を行い、来年に確定申告する方法もあります。 >この3万円を言わないことで何か問題が起こるでしょうか? それは給与金額次第です。 たとえば今年の収入がそれなりにあり、所得税や住民税を支払う必要がある場合、その3万円分を今の会社で年末調整、又は翌年確定申告しなければ、3万円にかかる税金を納めていないことになります。 平たく言えば脱税になります。 その3万円と今年の収入全部を入れても、非課税範囲で税金を納める必要が無い場合は、脱税にはなりませんが。

namisenjin
質問者

お礼

誠にありがとうござます。 11月から入社なので課税対象にはならないと思います。今年度は3万を入れても73万になるかどうかです。 お話からすると自分で確定申告もしなくて大丈夫という事でよろしいのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>今年度は3万を入れても73万になるかどうかです。 今年1月1日から12月31日までの支払を受けた給与収入が73万前後ですね。 それであれば非課税範囲なので確定申告する必要はありません。 給与所得=73-65万=8万、課税所得=8万-38万(本人控除)<0円以下となり非課税になるためです。

namisenjin
質問者

お礼

重ねてした質問に応えてくださって大変感謝しております。ありがとうございました。

回答No.1

今から就職したとしても、今年の税金は非課税でしょうから 別に問題はありません。

namisenjin
質問者

お礼

誠にありがとうございます。

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