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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整について)

年末調整についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 年末調整に提出する必要があるのは1社のみ
  • 月々の給料明細では源泉徴収票を代替することはできない
  • 年収が103万円以下の場合は確定申告不要

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  • SK8UH1
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回答No.4

まずは結論から…… >今月1月から入社までに得た収入の源泉徴収票の提出は必要ですか? はい、転職する会社が行う「年末調整」に必要(必須)です。 詳しい(正しい)ルールは以下の記事を参照してください。 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm >まず、就職前にその年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを調べます。……この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことは【できません】。…… なお、「従業員が(別途)確定申告するなら会社は年末調整しなくてOK」というルールは【ありません】。 ただし、現実には「それでOK」と【勘違い】している会社(経理担当)も少なくありません。(よって、ネットにも誤情報があふれています。) >必要な場合、月々の給料明細ではダメですか? 上記の国税庁の記事には「給与所得の源泉徴収票」【など】とあるので「絶対に給与所得の源泉徴収票でなければダメ」ではありません。 ですから、あとは「会社の経理担当者と相談」になります。 以下、その他の質問への回答です。(※長文です) >年収が103万円以下なら確定申告不要との記事もあり、それなら新しい会社に申告することもないのかな?と感じます。 「所得税の確定申告」はあくまでも【納税者個人】に義務付けられた手続きです。  一方、「源泉所得税の年末調整」は【(会社など)給与の支払者】に義務付けられた手続きで【まったくの別物(別の制度)】です。 つまり、「年収が103万円以下なら確定申告不要」というのはあくまでも「納税者個人」目線の話で「給与の支払者(の義務)」とは【まったく関係ない】ということです。 --- ちなみに、「年収が103万円以下なら確定申告不要」というのはすべての個人に当てはまるわけではありません。 また、「【国税の】所得税の確定申告」は不要でも「【地方税の】個人住民税の申告」が【別途】必要になることもあります。 >ある派遣会社からは1ヶ月の収入約10万円について約3千円の所得税が引かれてました。これを返して欲しいとは思いませんし、そのままでもいいと自分が思うなら源泉徴収票の提出は不要ですか? 給与から差し引かれる「源泉所得税(の金額)」はあくまでも【仮の税額】にすぎません。 つまり、その3千円も【仮払い】ですから、戻ってくるかどうかは「年末調整(源泉所得税の過不足精算の手続き)」を待たないと分かりません。 そして、その「年末調整」を(会社が)行うためには【その年の(令和4年分の)給与所得の源泉徴収票】【すべて】の提出が「必須」ということになります。 --- なお、「年末調整」はあくまでも【給与のみ】で行う「所得税の過不足精算手続き」ですから、「給与【以外の】収入」がある場合は精算が正しく行われません。(というか、会社は無関係ですからしたくてもできません。) ですから、【年末調整のあとに】【改めて】【納税者個人が】【個人の責任で】【すべての収入をもとに】「所得税の過不足精算」を【一からやり直す】必要があります。(この手続きが「所得税の確定申告」です。) (参考) 『年末調整のしかた|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm >【会社など給与の支払者】は、役員または使用人に対して給与を支払う際に所得税……の源泉徴収を行っています。 >しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税……の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 >このため、1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき所得税……額を一致させる必要があります。 >この手続を【年末調整】といいます。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 >また、年末調整に提出できるのは1社のみとの記事もあり、出さなくていいならその方がいいかなとも思ってます。 おそらく『給与所得の源泉徴収票』と『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を混同されているのかと思いますが、確かに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は【同時に】複数の勤務先に提出することはできません。 言い換えると、「【掛け持ち勤務】の場合はどこか1箇所だけに提出する(提出しなければならない)」ということです。 しかし、「退職→就職」というように【契約期間がかぶっていない】場合にはこのルールは適用されません。 つまり、「契約期間がかぶっていない」場合は原則として【すべての勤務先に提出が必要】ということです。 いずれにしても、『給与所得の源泉徴収票』とは【無関係】です。 ※『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に関するルールについては以下の記事を参照してください。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。 >[備考] >……また、【2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合】には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… >自分で確定申告するのは苦ではないのですが、新しい会社に自分ですると言うのも変かなと躊躇しています。 前述の通り「(個人の義務である)所得税の確定申告」と「(給与の支払者の義務である)年末調整」は【無関係】です。 もちろん、【間接的に】関係はありますが、「所得税の確定申告」はあくまでも「個人」が「個人の責任」において行う手続きですから「給与の支払者(≒会社)」の了承を得る必要はありませんし、報告の義務もありません。

ba2
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その他の回答 (3)

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1599)
回答No.3

1月からの数社で40万とこれから務める会社の年末までの給与の 合計がいりますので源泉徴収票は要ります。 今年の1/1から12/31までの収入が103万以下にはならないでしょ?

ba2
質問者

お礼

ありがとうございました

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.2

> 今月1月から入社までに得た収入の源泉徴収票の提出は必要ですか? 必要です。会社は入社前に他の給与収入があることを知っているのなら,その源泉徴収票を貰わない限り年末調整をしてはいけないのです。 > 必要な場合、月々の給料明細ではダメですか? ダメです。それでは必要な情報が記載されていません。

ba2
質問者

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ありがとうございました

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  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

>年収が103万円以下なら確定申告不要 年収ですよ 1月からの数社で40万円 5月から正社員になったとして、5~12月の給与が8か月で63万円以下なんてありえないでしょ、月の給料が8万円ですか? 年収が103万円以下とは1月~12月のすべての収入の合計の事です、10社で働いたなら10社の合計です。

ba2
質問者

お礼

ありがとうございました

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