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これらの時効や懲役は?
下記の2点の被害届を出す場合の時効・懲役・注意点など分かる方がいらっしゃいましたら、お教え下さいます様お願いします。 (1) 友人A(女)とB(男)が結婚式を挙げました。 当初、Bの両親がその費用300万円を負担する予定でしたが、式の途中で帰ってしまい、Aの両親が全額負担。 式の後も、支払いはしてくれないどころか、祝電もBの父が見栄で幾つもの有名人からの名前でウソの祝電を打っていたり、Bの会社の同僚から出席すると戻ってきたハガキも、実はB本人が、相手に見せずに見栄で、出席にしていた(もちろん、相手には知らされてない為、空席) その後、結婚生活は始まりましたが、Aさんが外出中に家具などだされ、家は、もぬけの殻に! 会社の金を持ち逃げして、逃走してしまい連絡とれず、Bの親族も相手にならず。 この件から、数年経っていますが、これから何か届けを出せるかお教え下さい(ちなみに、入籍はしていませんでした。) (2) 2年ほど同性生活をしていたCさん(女)と、D(男)が、別れることになった時、借金が300万円あり、ほとんどがDのものだった為、Dが200万円・Cさんも100万円支払う事で、話がまとまったが、口約束だった為、その後、数回は支払いがあったものの、支払いが滞り、Cさんの名義だった為、支払いが追いつかず、破産してしまいました。 これから、彼女がDに対して、問える事がありましたら、おおしえください。(この件は、6年程経っています)
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1 結婚詐欺であると評価して、詐欺罪で被害届と告訴をする。公訴時効は、詐欺の行為が確実にあったとみられる結婚式の翌日から7年です。この期間内であれば被害届け出と告訴が出来ます。詐欺の法定刑は懲役10年以下です。相手の男が前科なしとして初犯なら、裁判では執行猶予になる可能性ありですが、実刑になるとしても、被害金額からせいぜい2年から3年です。 そして、そもそも結婚詐欺が詐欺罪として起訴されること自体大変難しいですね。 そこは、弁護士に相談して、経緯を説明したうえ、判断を仰ぐべきです。 なお、立替金は、相手の不当利得なので消滅時効期間は10年間、この期間内であれば民事で返還請求出来ます。 2 この場合は、たんなる債務不履行であり、詐欺とは評価はできません。かりに当初からだますつもりがあったとしても、民事だけでの問題となるでしょう。 彼女が立て替えて現実に支払った分は、不当利得返還請求できますが、破産して支払い責任を免責された金額は請求出来ません。 しかし、破産に追い込まれたことから、彼に対して慰謝料請求は可能です。ただ、その金額は、決して彼女の悔しい気持ちに報いるような高額ではなく、せいぜい数十万というところです。
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(1)結婚式費用300万円をB両親が負担すべきことを立証できたなら、一時的に立て替えたA両親は、B両親に対し利子つきで返還請求できます。 結婚前にAが購入した家具であれば、Bに対し、現物または時価の返還請求ができます。 (2)支払いが滞った原因が、CかDか記入されてませんが、Dに不履行分があれば、その履行または損害賠償請求をDに求められます。ただし、口約束なのでDが拒否すれば、それまでです。
お礼
友人A・Cにも、この旨伝えさせてもらいました。 知識が無く困っていたので、とてもためになりました。ありがとうございます。お礼が遅れたこと申し訳ありませんでした。
お礼
具体的な方法をお教えいただきありがとうございます。 この内容を友人に伝え、検討してもらいたいと思います。お礼が遅くなり、本当に申し訳ありませんでした。