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時効とは?借金の時効と払い義務についての質問
- 借金の時効とは、債務を返済しなかった場合に、一定期間が経過することで債権が消滅する制度です。
- 保障約定書が送られてきた場合、5年の時効期間は無効になりますが、5年が経過した場合は時効が成立します。
- 自己破産が認定される前でも、債務は存在し、返済する必要があります。自己破産後の債務免除に関しては、個別の条件や手続きがあります。
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相手が地方銀行なので、商法522条が民法に優先して適用されて、時効期間は5年になります。 銀行のほうはちゃんとそのへん管理していて、7月に(たぶん内容証明で)くだんの「保証約定書」を送付しているのです。これは、民法153条の「催告」に該当する裁判外の請求で、147条の時効中断時由には該当しませんが、6ヶ月だけ、時効の完成をとめる効力があります。すなわち、振出には戻りませんが、来年1月まで時効は完成しないのです。その間に、裁判、仮差押などすれば、時効期間が振り出しに戻ってしまいます。 というわけで、これは悪い想像ですが、ひょっとして、conanさんが今回、ここに書き込みをされているのは、銀行が、上記のような裁判手続に本格的に及んできたからではないですか? そのばあい、上記のような経過だと、時効の主張は使えません。 自己破産をお考えのようですが、だったら、払う必要はありません。相手は、地方銀行なので、随時、破産申立受理証、破産宣告決定書、免責決定書など、裁判所の出す書類を銀行に提出していけば、いずれかの段階で、請求はとまると思います。裁判なども取り下げてくれるはずです。 Cの相続人については、債務の存在を知ってから3ヶ月以内なら、家裁に相続放棄を申し立てることで問題は解決できるのですが、7月にわかってたわけですかね・・・そうでなければ、早急に相続放棄してください。
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- been
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第一 時効について。 債権の消滅時効の期間は10年です(民法167条1項)。借金は5年、というのは何かの勘違いでしょう。消滅時効の起算点は権利の行使が可能となる時なので(同166条1項)、通常の金銭消費貸借契約であれば返済期限の到来した日が起算点となります。また、分割して返済する借金の場合、通常、1回でも返済が滞れば残額を一括して請求する旨(「期間の利益喪失条項」といいます。)が定められているはずなので、支払いが滞った日が残金全額の時効起算点となります。 第二 保障約定書について。 この文書の内容がわからないので詳しいことはいえませんが、時効を中断する効力があるのは 1 請求(裁判上の請求、支払い督促など公の手続によるもの) 2 差押、仮差押、仮処分 3 承認(一部返済など) であり(同147条)、上記文書がこれらに該当する場合はすでに進行した時効期間は一旦振出しに戻り、文書の日付が新しい時効起算点になります(同148条)。時効期間はもちろん10年です。 第三 連帯保証人の支払い義務と破産の関係について。 破産手続中、債権者は破産者に対して個別的な請求はできません(破産法16条)。しかし、禁止されるのは破産者本人に対する請求であって、保証人に対して請求することは可能です。また、連帯保証人は本人と連帯して債務を負担します(民法454条)。よって、債権者は、本来の債務者の財産状況や所在にかかわらずいつでも連帯保証人に支払を請求することが可能であり、請求を受けた連帯保証人は、本来の債務者に十分な支払能力がある場合でも必ず支払に応じなければなりません。すでに支払期限を過ぎているのですから、連帯保証人は、本来の債務者の破産宣告の有無・前後に関係なく、いつでも支払う義務があります。 なお、「保障約定書」が時効中断の効力を有する文書でない場合は、時効が完成すれば、これを援用して支払を免れることができます(同145条)。