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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転入届の代理人がいない場合)

転入届の代理人がいない場合

このQ&Aのポイント
  • 相手の転勤を機に結婚をすることになり、転居先がまだ決まっていないため、一時的に相手の住む地域に転入した後に一緒に新しい居住地に転入することになっています。
  • 相手が私の転入届を出す予定でしたが、忙しくて市役所の開いている時間に行けなかったため、転入届を提出することができていません。
  • 相手はB市に住民票を残したままで、A市に引っ越してしまい、さらに距離が離れたため、住民票を移すことができなくなっています。

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回答No.1

B市に居住実態があったかどうかでも変わってきますが、すでにA市に居住しているならB市への転入届はできません。 ただし、C市からの転出証明書をもってA市に転入届をしてA市の住民票に「B市より転入(未届)」と記載することはできます。 また住民基本台帳法では異動してから14日以内に届け出をしなければならないとありますが、仕事などの都合でやむを得ない事情がある場合には14日を過ぎても罰則が適用されることはまれですし、期間を過ぎたからといって届け出ができないことはありません。

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