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仮差押えになりました。
会社のことで、ご相談いたします。 元請A→下請けB→二次下請けC→業者D Cが未払いしていた為、Dという業者から、B宛に、Cへの債権仮差押えの通知が、届きました。 BはCに過払いしていた為、無いと記入して、投函しました。 その後、Dは、担保金を入れて、A宛に、 Bの支払いを仮差押えする通知を出してきました。 その結果、Bは、今月、Aからの支払いが、仮差押え決定になりました。 (Dは、Bに対して取り立て訴訟をしてきていません。) Bは、他の業者に支払が出来ず困っております。 Cの未払いの為にこのような事になり、Bは納得出来ないでいます。 Bは、この先どうしたら良いでしょうか? BがCに対して、また、Dに対してすべき事をお教え願います。 (Cの会社は、支払い能力なしで、Dの会社は、大手です) ※判りずらい文章で、申し訳ございません。
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補足です。仮差押命令を受けた第三債務者であるAは、管轄法務局に供託をすることができます。(権利供託)この場合、仮差押債務者であるBが仮差押解放金を供託したものとみなされますので、仮差押解放金を超える部分に関しては、Bは法務局に対して供託金の還付請求をすることができます。 民事保全法 (債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行) 第五十条 民事執行法第百四十三条 に規定する債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。 2 前項の仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。 3 第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。ただし、その金銭の額を超える部分については、この限りでない。 4 第一項及び第二項の規定は、その他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。 5 民事執行法第百四十五条第二項 から第五項 まで、第百四十六条から第百五十三条まで、第百五十六条、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十七条の規定は、第一項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。 (仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し) 第五十一条 債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない。 2 前項の規定による決定は、第四十六条において準用する民事執行法第十二条第二項 の規定にかかわらず、即時にその効力を生ずる。
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- buttonhole
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>BはCに過払いしていた為、無いと記入して、投函しました。 BがCに過払いしたというのが良く意味が分かりませんが、差押命令が到達する前にCに請負代金を弁済したと言うことですか。Cから領収書をもらってないのですか。 >Bは、この先どうしたら良いでしょうか? 一番手っ取り早いのは、仮差押解放金を供託して、仮差押えの執行を取り消してもらうことです。(仮差押えの「執行」を取り消すのであって仮差押命令を取り消すのではありません。) もちろん、Bには保全異議の申立や起訴命令の申立(裁判所から起訴命令を受けた保全債権者が一定の期間内に民事訴訟等を起こさないと保全命令が取り消されるので、Dに取立訴訟を起こさせる契機になる。)等の手段がありますが、それによる決着がつくまで他社に支払を待ってもらうわけにもいかないでしょうから、とりあえず仮差押解放金を供託して、他社への支払の原資を確保する必要があると思われます。もちろん仮差押解放金を調達する必要がありますが、仮差押えの執行がされたままよりはましでしょう。 そのうえで、保全異議の申立等で、Dと争ったほうがよいでしょう。いずれにせよ、どのような手段を講じるべきかは、事案に即して判断する必要があるので、早急に弁護士に相談してください。 民事保全法 (申立て及び疎明) 第十三条 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。 2 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。 (仮差押命令の必要性) 第二十条 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。 2 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。 (仮差押解放金) 第二十二条 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。 2 前項の金銭の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。 (保全異議の申立て) 第二十六条 保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。 (本案の訴えの不提起等による保全取消し) 第三十七条 保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。 2 前項の期間は、二週間以上でなければならない。 3 債権者が第一項の規定により定められた期間内に同項の書面を提出しなかったときは、裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない。 4 第一項の書面が提出された後に、同項の本案の訴えが取り下げられ、又は却下された場合には、その書面を提出しなかったものとみなす。 以下省略
お礼
詳細な回答有り難うございます。 >BはCに過払いしていた為、無いと記入して…ですが、仕事に支障がでない様に (BはAや業者に対しての信用他の為に)、Cの支払を立て替えて支払ったりしてました。早く言えば、BはCに対して債権があると言うことになるかと思います。 「無いと記入することにより、Dはどのような行動をしてきますか?」と弁護士の方にご相談したのですが、弁護士は、「どうもこうも、相手は(D)泣き寝入りするしかないです」と言っていたのに、まさかDから仮差押えされるとは、思いもよりませんでした。弁護士の方は、「こういう事は、確率的には低いことで、相手(D)は悪意をもっているとしか考えられない」と言っていました。 仮差押解放金を供託するというのは、仮差押えになった金額を供託するということですよね…Bにとっては、その資金集めがほとんど不可能です。(多額な為) 回答していただいたこと、本当に参考になります。
補足
回答のお礼に記入しました >BはCに対して債権があると言うことになるかと思います。 ですが Bにとって、Cは債務者という書き方の方が、良いのかもしれません。
- katusika24
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弁護士に頼みA社への仮差押不服申し立てをする(多少時間と弁護士費用が掛かります)=相手のD社は大手の為時間が掛かろうと構わない作戦であえて裁判をして費用を掛けたく無い様に見え、兵糧攻め作戦でB社が万が一困り果てて代理払いするか、潰れるかするまで待つ作戦と見受けられる。追伸:D社は大手の為資金力が有るため。
お礼
回答有り難うございます。仮差押不服申し立てですか…弁護士に相談してみます。…私も同じ考えです。D社は、資金力ありますから、Bを困らせれば何とかなる考えなのでしょう。裁判でBが、勝訴したら、損害賠償もとれますね。
- adobe_san
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簡単です。 BがDにCの支払い分払えばいいのです。 一番悪いのはCなのですから、BはCに対して回収行動起こせば問題ないかと。 そんでもって一番の被害者はAです。
補足
回答有り難うございます。Bは、Cに対して過払いしている位なので、とてもDに対して、支払は出来ません。金額も多額なので…BはCに対して、回収行動したいのですが、それをした所で、回収は期待できない状態です。どうしたものか思案中です。
お礼
補足感謝いたします。 >第三債務者であるAは、管轄法務局に供託をすることができます…そういう事が出来るんですか!早速、弁護士に相談してみます。 Bは、直接取引がないDという会社から、仮差押えされ、原因の源であるCは、蚊帳の外という感じで、納得いかない状況ですが、Cは痛手を受けることは、ないのでしょうか…Bは、Cに対して、裁判も考えておりますが、どのように進めていけばよいのか判りません。