※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権譲渡と混同により消滅に関する質問。)
債権譲渡と混同により消滅に関する質問
このQ&Aのポイント
AさんがBに対しイベント制作依頼をし、BがC会社を使いD会場と契約しました。しかし、後にAは別の会場で契約してしまったため、問題が発生しました。
Aが契約した会場をキャンセルし、キャンセル料が請求されました。その際、C社がAさんの債務を代理弁済し、Bとの協力でキャンセル料を捻出することになりました。
しかし、C社がキャンセル代を即支払いすることに違和感を持ち、会社と話し合いをすることを望んでいます。また、C社からAに対し債権の譲渡が行われたという内容証明がありましたが、債務がまわって債権者になる場合、債権の譲渡はできないのでしょうか?
債権譲渡と混同により消滅に関する質問。
簡単に説明するので、分からない事があれば追記しますのでよろしくお願いします。
AさんがBに対しイベント制作依頼をし、Bがその制作に伴い、D会場と契約する為にC会社を使いD会場と契約しました。
Aが後になり、契約内容に不満を抱きEという会場も別途に契約してしまった為に問題が起きました。
結果以下になっています。
Aさんが契約したE会場をキャンセルしました。
E会場からAさんにキャンセル料の支払い請求がありました。
ごちゃごちゃした話の中から以下が決まりました。
C社という会社がAさんの債務を代理弁済します。
C社だけに負担を負わせる事はできないとの事で、C社協力の下、Bとイベント制作をしてキャンセル料を捻出しBがCに対し支払う。
その後C社が会社として、協力ができないので、至急キャンセル代を即支払いをしてもらいたいとの事でしたが、当初の内容と違うので、会社側と話をしてどうゆう形で支払いをするのかを決めたいと話して居たところ、話が宙にういていました。
その後
C社がAに対し債権の譲渡をしたと、AからBに内容証明がありました。
元々Aに債務があり、それがまわって、Aが債権者になった場合債権の譲渡はできませんよね?
教えてください。