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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権譲渡と混同により消滅に関する質問。)
債権譲渡と混同により消滅に関する質問
このQ&Aのポイント
- AさんがBに対しイベント制作依頼をし、BがC会社を使いD会場と契約しました。しかし、後にAは別の会場で契約してしまったため、問題が発生しました。
- Aが契約した会場をキャンセルし、キャンセル料が請求されました。その際、C社がAさんの債務を代理弁済し、Bとの協力でキャンセル料を捻出することになりました。
- しかし、C社がキャンセル代を即支払いすることに違和感を持ち、会社と話し合いをすることを望んでいます。また、C社からAに対し債権の譲渡が行われたという内容証明がありましたが、債務がまわって債権者になる場合、債権の譲渡はできないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
話からすると、C社がBに対して債権を有していたということのようですが、どういう内容の債権を何を原因として有していたのか文章からはよく分かりません。 仮にC社がBに対して債権を有していたとしても、債権譲渡の通知は譲渡人たるC社からしなければならず、譲受人であるAからしても、Bに対抗することはできませんから、BはAに対して支払う必要はありませんし、むしろ支払ってはいけません。
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- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
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回答No.2
(1)たぶんBは、はめられてる (2)AとCは最初からグルである (3)絵を描いたのはAである (4)おそらくBは破産に追い込まれる