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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勤務外の病気による欠勤の時の給与の考え方について知)
勤務外の病気による欠勤時の給与の考え方
このQ&Aのポイント
- 勤務外の病気による欠勤時の給与の考え方を知りたい。昨年改定された就業規則では、欠勤は基本的に給与から控除されることが明記されているため、一ヶ月単位での欠勤では給与は0円となります。
- 勤務外の病気による欠勤時には傷病手当金が支給される場合があります。また、交通費の支給は有休や欠勤に関係なく行われる場合もありますが、具体的な会社の方針により異なります。
- 傷病手当金の計算方法は、基本的には月額の給与を日額に換算して支給されます。しかし、具体的な計算方法や金額は会社の方針や保険制度により異なるため、会社に確認することが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
難病であれば、医療費は免除になると思いますから医療機関に問い合わせてみてはいかがでしょうか? (2)通勤費は前払いですか?当月支給ですか?有給休暇は通勤費支給対象のはずです。前払なら有給消化月の前の月に通勤費支給済みかもしれませんが。 (3)傷病手当金の計算は月額報酬額が基本になるのではないでしょうか? それは協会健保なら問い合わせれば教えて下さるはずです。ご自身の保険証番号を言って確認 が出来るはずですよ。 お大事になさってください。
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- caf-caf
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回答No.2
(1)高額療養費の還付、任意加入の生命保険金、難病とのことなので指定難病医療費助成 (2)就業規則によります。欠勤=交通費を使っていないと決めていれば、交通費支給の必要はありません。 (3)8,000円*30日=240,000円(交通費+月給与から算出した月額報酬)÷30日×3分の2です。
お礼
早々のアドバイスありがとうございます!