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国民年金保険料

いつもお世話になっています。 学生だった子供の国民年金を年払いで払っておりましたが、今年子供が就職し、4月以降は自分で年金に加入しています。 3月にそれまでの1年分を親が払いました。 これは、親の私の申告の控除の対象になりますか? 私は会社員です。 子供は就職前は収入なしです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kz1
  • ベストアンサー率39% (27/69)
回答No.1

>3月にそれまでの1年分を親が払いました。 >これは、親の私の申告の控除の対象になりますか? いいみたいですよ。 下記サイトをご参照ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1130_qa.htm#q1

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1130_qa.htm#q1
Trendy
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

生計を一にする子供の国民年金の保険料を親が支払った場合は、親が社会保険料控除の対象んすることが出来ます。

Trendy
質問者

お礼

返信ありがとうございます。そうですよね。払ったのは親、なので。