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国民年金保険料
いつもお世話になっています。 学生だった子供の国民年金を年払いで払っておりましたが、今年子供が就職し、4月以降は自分で年金に加入しています。 3月にそれまでの1年分を親が払いました。 これは、親の私の申告の控除の対象になりますか? 私は会社員です。 子供は就職前は収入なしです。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>3月にそれまでの1年分を親が払いました。 >これは、親の私の申告の控除の対象になりますか? いいみたいですよ。 下記サイトをご参照ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1130_qa.htm#q1
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noname#24736
回答No.2
生計を一にする子供の国民年金の保険料を親が支払った場合は、親が社会保険料控除の対象んすることが出来ます。
質問者
お礼
返信ありがとうございます。そうですよね。払ったのは親、なので。
お礼
早々の回答ありがとうございます。