- ベストアンサー
年金&国民健康保険
3月に大学を卒業し, 4月からは大学に研究生として籍をおき, アルバイトとしてお給料を貰うことになりました. 表向きは学生なので年金の学生控除がきくのか? 年130万以上の収入になるので, 親の扶養に入れないとなると 保険は国民健康保険になると思うのですが, どこでいつ手続きをすればいいのか? 色々と調べてみたのですが, いまいちわからなくて困っています. よろしくおねがいします.
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
念のため補足します。 >来年度は「学生納付特例制度」無理なんですね, ここでいう「来年度」は「平成17年度(平成17年4月~18年3月)」となります。 平成16年度(今年の4月~来年3月)は、平成15年1月~12月の所得を基準としますので、申請すれば認められるでしょう。(去年は収入ありませんよね?) お分かりかも知れませんが、念のため。
その他の回答 (3)
- drnelekin
- ベストアンサー率43% (126/293)
「年金の学生控除」というのは、「学生納付特例制度」のことですね。 研究生となって、学生証は発行されるのでしょうか? 学生証なり、在学証明書が出るのであれば、学生納付特例を申請することはできるでしょう。 そうでなければ、学生であるという確認がとれないので、申請できませんねぇ。 また、学生納付特例は前年の収入を基準とするので、もし今年は認められたとしても、来年は所得オーバーとなり、申請できないでしょうねぇ。 健康保険については、親の扶養に入れないとなると、まずは親の保険を外れた日付のわかる証明を、親の会社から取り寄せて、それを持って役所の国民健康保険担当課に行くことになります。 詳しくはお住まいのところの役所でお聞きください。
お礼
ご回答ありがとうございます. 研究生で学生証は発行されるみたいです. 来年度は「学生納付特例制度」無理なんですね, 健康保険は,まずは親にたずねてみます. 詳しいご回答有難うございました.
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
学生控除は、「勤労学生控除」のことですよね。 これを受ける対象となる人は、以下3つの全てに該当する人のことを言うそうです。 1. 勤労学生控除の対象となる勤労学生とは、その年の12月31日において学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒または児童および訓練生など 2. その年の合計所得金額が65万円以下であること(給与所得以外の所得がない場合には、アルバイト収入が130万円以下であれば合計所得金額は65万円以下になる) 3. 上記「2」合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下であること 研究生は、学生扱いになるかな……学生なんだけどね あと、勤労学生控除は、「年収が130万円までは、所得税の負担がなく、それを超えた部分のみが課税対象になる」のではなく、「年収が130万円までなら、勤労学生控除が使える」のです。 年収130万円を超えると、勤労学生控除そのものが使えないみたいですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます. 研究生が学生扱いかは大学で聞こうと思います. 定期券などの学割も大きいですので. 勤労学生控除について,はじめてよくわかりました. ありがとうございました.
国民健康保険の手続きは市役所でできました。保険年金課というところがあると思います。保険料は世帯ごとの徴収になると思われます。いままで世帯主が親であったら、新たに世帯を分離しなければ、今のままの保険でよいと思われますが。 国民年金に関しては「学生納付特例制度」(控除ではないです)により、社会人になってから保険料を追納できる制度があります。20歳からの徴収なので、学生のうちは「後払いします」という申告をすることによって、払っていない期間ができないようにするだけです。 年金、健康保険に関することは近くの市区町村役場「保険年金担当窓口」に問い合わせることができます。 学生控除はもしかして所得税の控除についてでしょうか? それでしたら、確定申告(税務署)で申告することになります。
お礼
早速のご回答有難うございます. まずは市役所に行ってみようと思います. 確定申告等についても色々勉強してみます, ありがとうございました.
お礼
返答遅れまして失礼致しました. 再度のご回答ありがとうございました.